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【教育資金の一括贈与の税制改正について】

  • 21年05月28日

    【教育資金の一括贈与の税制改正について】

    1,500万円まで非課税で贈与をすることができる教育資金の一括贈与制度は令和3年度税制改正により2年延長されましたが、その他にも内容が改正されています。
    まず教育資金の贈与者が死亡した場合、従来はその時点では課税されませんでした(死亡前3年以内の贈与を除く)が、令和3年4月1日以降の贈与からは贈与者死亡時点で受贈者がまだ使っていない教育資金に相続税が課税されます(受贈者が23歳未満など一定の場合を除く)
    また受贈者が孫(代襲相続人を除く)である場合には、課税される相続税額が2割加算されることとなりました。これらの改正は令和3年4月1日以降の贈与に適用されるため、それ以前に行っていた教育資金の一括贈与については適用されません。

    ■教育資金の一括贈与制度のあらまし/国税庁
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0021005-011.pdf

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