【新たなマンションの相続税評価額計算ツール】
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24年02月27日
【新たなマンションの相続税評価額計算ツール】
令和6年1月1日以後に相続等により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価することになります。
従来より、タワーマンションの相続税評価額と市場価格には大幅な乖離があり問題視されていました。
その補正を行うため、令和6年からは相続税評価額に補正率を乗じることになります。
ただ、その補正率を算出する計算式が複雑なため、国税庁が計算ツールを公表しています。■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm