【新型コロナによる法人市民税の申告・納付期限延長の簡易申請が終了します/八尾市】
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23年06月23日
【新型コロナによる法人市民税の申告・納付期限延長の簡易申請が終了します/八尾市】
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付が困難な場合には簡易な方法による個別延長申請が可能でしたが、令和5年8月7日をもって受付を終了します。
なお、令和5年8月7日までに新型コロナウイルス感染症の影響により個別延長申請をされる場合には、法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、また、電子申告を利用されている場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と入力し申告して下さい。(申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります)■八尾市HP
https://www.city.yao.osaka.jp/0000051918.html