税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

【月60時間超の時間外労働の割増賃金率について】

  • 23年03月28日

    【月60時間超の時間外労働の割増賃金率について】

    令和5年4月1日勤務分より、中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げとなります。
    これは、上限時間規制の別規定がある建設業やトラック運転手等にも適用されます。

    ≪時間外労働の考え方≫
    月60時間の時間外労働の算定には、法定休日(会社が定める1週1日の休日)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(1週に1日を超える休日)に行った労働時間は含まれます。

    ≪代替休暇≫
    引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
    代替休暇導入の際は、労務担当者までご相談ください。

    ①時間外労働60時間以下→25%
    ②時間外労働60時間超 →50%

    ■60時間超の残業の賃金割増率 改正労働基準法

    https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ