【月60時間超の時間外労働の割増賃金率について】
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23年03月28日
【月60時間超の時間外労働の割増賃金率について】
令和5年4月1日勤務分より、中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げとなります。
これは、上限時間規制の別規定がある建設業やトラック運転手等にも適用されます。
≪時間外労働の考え方≫
月60時間の時間外労働の算定には、法定休日(会社が定める1週1日の休日)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(1週に1日を超える休日)に行った労働時間は含まれます。
≪代替休暇≫
引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
代替休暇導入の際は、労務担当者までご相談ください。
①時間外労働60時間以下→25%
②時間外労働60時間超 →50%■60時間超の残業の賃金割増率 改正労働基準法
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf