【東大阪市・小規模企業者応援金】
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22年12月06日
【東大阪市・小規模企業者応援金】
東大阪市では、新型コロナウイルス感染症等の影響により売上が大きく減少している小規模企業者に対し、国の事業復活支援金に上乗せして「東大阪市小規模企業者応援金」を支給しています。
〈対象要件〉
・以下の①から③をすべて満たす者
①国の事業復活支援金を受給していること
②令和4年12月1日時点で、下の要件を満たす小規模企業者(注1)であること
法人:市内に主たる事業所を有する者
個人:市内に主たる事業所を有する者または市内に居住する者
(注1)「小規模企業者」とは、卸売業・小売業・サービス業で常時使用する従業員が5人以下、製造業・その他の業種で常時使用する従業員が20人以下の事業者のこと (個人事業主も含む)
③事業の継続及び立て直しをする意思があること
〈支給額〉
10万円
〈申請期間〉
令和4年12月1日から令和5年1月13日
〈申請方法〉
原則として電子申請(但し郵送も可)■小規模企業者応援金について/東大阪市HP
https://bit.ly/3EVhtDd