【相続登記の義務化】
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21年05月14日
【相続登記の義務化】
所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
これにより2024年をめどに、相続した不動産については相続を知った日から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が科されるようになり、登記名義人に住所や氏名の変更があった場合も2年以内に登記申請しないと5万円以下の過料が科されるようになります。
また負担軽減のために、相続人のうちの1人の申し出により登記申請義務を履行したこととする制度や10年分の土地管理費相当額を支払うことで相続した土地を手放して国庫に納められる制度も新設されます。
■所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し/法務局HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html