【経営セーフティ共済と不動産所得】
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22年07月26日
【経営セーフティ共済と不動産所得】
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額することができ、確定申告の際は掛金を損金(法人の場合)、又は必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
但し、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意下さい。■経営セーフティ共済(税法上の取扱い)/中小機構
https://bit.ly/3b5IeKm