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【被相続人居住用家屋等確認書の交付について】

  • 23年03月10日

    【被相続人居住用家屋等確認書の交付について】

    相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

    この3,000万円の特別控除を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
    上記確認書の交付を受けようとする方は、必要書類をご準備の上、譲渡物件の所在する役所へ申請して下さい。
    申請受付けから、確認書交付までに、7~10日程度かかりますので、日数に余裕をもってご申請下さい。

    ■(参考)大阪市HP

    https://bit.ly/3F20Kim

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