【賃金規定等改定コース(キャリアアップ助成金)】
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23年09月01日
【賃金規定等改定コース(キャリアアップ助成金)】
有期雇用労働者等(正社員を除く有期雇用労働者および無期雇用労働者)の基本給の規定等を3%以上増額改定・運用した場合の助成金
<主な事業主要件>
①事前にキャリアアップ計画の届け出を行っていること
②増額改定前の規定等を3か月以上運用していること(新たに規定等を整備する場合は、整備前3か月分の賃金支払状況が確認できること)
③賃金台帳、タイムカード等が整備されていること
<主な労働者要件>
①規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上継続して、雇用されている有期雇用労働者等
②増額改定した規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給※している者
③規定等を増額改定した日以降の6か月間、雇用保険被保険者として雇用されていること
※10月の最低賃金改定前に自主的に事業所内で増額改定した部分は昇給に含まれます
<助成額>
1人あたり5万円(100人/年まで)■細HP
https://tinyurl.com/2jmwt54a