【非居住者等への支払いにご確認ください!】
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22年08月02日
【非居住者等への支払いにご確認ください!】
7月25日に国税庁HPで、「非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!」リーフレットが公表されました。
非居住者や外国法人に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税等を源泉徴収しなければならない場合があります。
したがって、取引において、非居住者等に何らかの支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認する必要があります。
取引内容としては下記の場合がございます。
・土地等の取得対価を支払う場合
・不動産の賃借料等を支払う場合
・利子等を支払う場合
・配当等を支払う場合
・工業所有権、著作権等の使用料等を支払う場合
・給与等の人的役務の提供に対する報酬等を支払う場合■国税庁HP
https://bit.ly/3Bg9m41