すまい給付金の税務上の取り扱い
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21年03月23日
すまい給付金の税務上の取り扱い
すまい給付金は、所得税の申告では一時所得に該当しますが、給付額が最大50万円のため、他に一時所得(保険の満期返戻金等)がなければ、すまい給付金に係る納税の心配はありません。
(また、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで、一時所得の総収入金額に含めないこともできますが、減価償却や譲渡時にその不算入金額を考慮する必要があります。)
さらに、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、住宅の取得価額からすまい給付金の給付額を控除する必要がありますので、申告時の計算ではご注意ください。
■国税庁 一時所得 Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm