税理士法人 松岡会計事務所

セルフメディケーション税制について

  • 21年03月23日

    セルフメディケーション税制について

    一定の医薬品購入が年12,000円以上ある方について所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」の適用要件について以下に記載しております。
    医薬品購入の多い方などは、よろしければ一度ご確認くださいませ。

    ① セルフメディケーション税制対象医薬品を購入すること。
    ※領収書は原則5年間保管が必要

    (対象医薬品一覧・厚生労働省)
    https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000679593.pdf

    ② その年に一定の取り組み(予防接種や健康診断)を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書)を申告書に添付すること

    (「一定の取組」の証明方法についてのフローチャート・国税庁)
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

    上記の要件を満たして確定申告を行うことで、12,000円を超える税制対象医薬品の購入費用が所得から控除されます。(最大8.8万円。医療費控除とは重複不可)
    この税制は令和3年以降も制度を見直した上で継続する予定ですので、気になる方は適用をご検討ください。

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