バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
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21年10月01日
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
新築から10年以上経過した50㎡以上280㎡以下の住宅(賃貸除く)で、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、以下の要件を満たし、一定のバリアフリー改修が行われた住宅は、翌年度の固定資産税に限り、3分の1に相当する額を申告により減額されます。
但し、1戸当たり100㎡が上限です。なお、都市計画税は減額の対象外。
○要件
1.居住者要件(以下のいずれかに該当)
・高齢者(改修工事完了日年の翌年1月1日における年齢65歳以上)
・要介護認定、又は要支援認定を受けている人
・障がいのある人
2.工事費合計が50万円以上(補助金等を除く)
○対象工事
・廊下の拡幅
・手すりの取付け
・階段の勾配緩和
・床の段差解消
・浴室の改良
・トイレの改良
・出入口の戸の取替え
・床表面の滑り止め化
○対象面積
100㎡相当まで
○手続
申告書と必要書類を添付し、原則、改修工事完了後3か月以内に役所へ申告■家屋にかかる固定資産税の減額について/八尾市(参考)
https://bit.ly/3obfkNc