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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

  • 21年10月01日

    バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

    新築から10年以上経過した50㎡以上280㎡以下の住宅(賃貸除く)で、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、以下の要件を満たし、一定のバリアフリー改修が行われた住宅は、翌年度の固定資産税に限り、3分の1に相当する額を申告により減額されます。
    但し、1戸当たり100㎡が上限です。なお、都市計画税は減額の対象外。

    ○要件
    1.居住者要件(以下のいずれかに該当)
    ・高齢者(改修工事完了日年の翌年1月1日における年齢65歳以上)
    ・要介護認定、又は要支援認定を受けている人
    ・障がいのある人
    2.工事費合計が50万円以上(補助金等を除く)

    ○対象工事
    ・廊下の拡幅
    ・手すりの取付け
    ・階段の勾配緩和
    ・床の段差解消
    ・浴室の改良
    ・トイレの改良
    ・出入口の戸の取替え
    ・床表面の滑り止め化

    ○対象面積
    100㎡相当まで

    ○手続
    申告書と必要書類を添付し、原則、改修工事完了後3か月以内に役所へ申告

    ■家屋にかかる固定資産税の減額について/八尾市(参考)

    https://bit.ly/3obfkNc

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