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個人事業者の消費税中間申告納付期限

  • 21年07月30日

    個人事業者の消費税中間申告納付期限

    令和2年分の年間消費税額(地方消費税額を除く)が48万円(地方消費税額を含むと約61万円)を超える個人事業者の方は、消費税の中間申告納付が必要です。
    納税が必要な方については、所轄税務署より納付書が近日中に届きますので納付漏れにご注意下さい。
    納付期限は令和3年8月31日(火)(振替納税利用の場合の振替日は令和3年9月28日(火))となっております。

    納税額は原則として前期の実績をもとに計算され、令和2年の年間消費税額の約2分の1となります。
    なお、前期の実績を用いない仮決算に基づく中間申告も認められています。

    また令和2年分の年間消費税額(地方消費税額を除く)が400万円超の場合は年1回以上の中間申告が必要となります。
    詳しくは以下URLをご確認ください。

    ■消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付(国税庁)

    https://bit.ly/3i1PM1q

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