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帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

  • 21年11月16日

    帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

    インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすものがあり、下記の場合が該当します。
    ①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の旅客の運送
    ②適格簡易請求書記載の入場券等が使用の際に回収される一定の取引(①を除く)
    ③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
    ④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
    ⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
    ⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
    ⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの 商品の購入等
    ⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする一定の郵便・貨物サービス
    ⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等

    ■インボイスQ&A/国税庁

    https://bit.ly/3wN4Qpj

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