損金にならない租税公課等の範囲
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21年09月10日
損金にならない租税公課等の範囲
下記の租税公課は損金の額に算入されないのでご注意下さい。
①法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
②各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)、過怠税
③罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)、過料
④法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税
例えば交通違反の罰則金など実務上で出てきますが、上記③により損金にはなりません。
逆に損金に算入される租税公課としては下記のものがございます。
・税込経理の場合の消費税
・個別間接税(軽油引取税やゴルフ場利用税等)
・流通税(印紙税や不動産取得税、登録免許税等)
・事業税
・固定資産税、都市計画税、自動車税等
・社会保険料の延滞金■損金の額に算入される租税公課等の範囲/国税庁
https://bit.ly/38Asfz8