税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 17:30

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

損金にならない租税公課等の範囲

  • 21年09月10日

    損金にならない租税公課等の範囲

    下記の租税公課は損金の額に算入されないのでご注意下さい。

    ①法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
    ②各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)、過怠税
    ③罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)、過料
    ④法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

    例えば交通違反の罰則金など実務上で出てきますが、上記③により損金にはなりません。
    逆に損金に算入される租税公課としては下記のものがございます。

    ・税込経理の場合の消費税
    ・個別間接税(軽油引取税やゴルフ場利用税等)
    ・流通税(印紙税や不動産取得税、登録免許税等)
    ・事業税
    ・固定資産税、都市計画税、自動車税等
    ・社会保険料の延滞金

    ■損金の額に算入される租税公課等の範囲/国税庁

    https://bit.ly/38Asfz8

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

税理士=結婚相手

お見合い期間30日実施中!

30日間顧問料をいただきません!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ