株式投資の譲渡益・配当と確定申告
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21年03月09日
株式投資の譲渡益・配当と確定申告
株式投資により生じた譲渡益は、特定口座で源泉徴収されていれば確定申告は必要ありません。
ただし、異なる特定口座で譲渡損と譲渡益がある場合には損益通算ができるので、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
また、配当所得は総合課税・分離課税・申告不要の制度があり、どの制度を選択するかによって納める税金や還ってくる税金の金額も変わってきます。
一概には言えませんが、課税所得が900万円以下であれば、所得税申告では総合課税を選び住民税は申告不要とするのが有利で、課税所得が900万円を超えるような方は、所得税・住民税とも申告不要とすると有利なケースが多いです。