産業医報酬の源泉徴収の必要性
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21年09月03日
産業医報酬の源泉徴収の必要性
常時使用する従業者数が50人以上の事業場は産業医(労働者の健康管理等の助言や指導を行う医師)の選任が必要となります。(違反した場合50万円以下の罰金)
産業医への報酬は、医療機関との委託契約の場合は源泉徴収不要ですが個人クリニックなど開業医と契約を結ぶ場合、個人との契約であり原則として給与収入に該当し源泉徴収を行う必要があります。
給与収入にあたるかどうかは実態で判断されるため、例えば開業医との契約が委託契約となっている場合でも企業が拘束時間を指定し産業医側に裁量がないなど委託契約としての実態がないときは、給与とみなされて源泉徴収が必要となる可能性があります。■産業医の報酬/国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm