税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

産業医報酬の源泉徴収の必要性

  • 21年09月03日

    産業医報酬の源泉徴収の必要性

    常時使用する従業者数が50人以上の事業場は産業医(労働者の健康管理等の助言や指導を行う医師)の選任が必要となります。(違反した場合50万円以下の罰金)
    産業医への報酬は、医療機関との委託契約の場合は源泉徴収不要ですが個人クリニックなど開業医と契約を結ぶ場合、個人との契約であり原則として給与収入に該当し源泉徴収を行う必要があります。
    給与収入にあたるかどうかは実態で判断されるため、例えば開業医との契約が委託契約となっている場合でも企業が拘束時間を指定し産業医側に裁量がないなど委託契約としての実態がないときは、給与とみなされて源泉徴収が必要となる可能性があります。

    ■産業医の報酬/国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ