適格請求書の記載事項
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21年08月31日
適格請求書の記載事項
令和5年 10 月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)ですが、
具体的には次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)が適格請求書となります。
※現状と大きく異なる点は登録番号の記載の有無です。
なお、適格請求書発行事業者になるための申請は令和3年10月1日から受付が開始されます。
①適格請求書発行事業者(自社)の氏名又は名称及び登録番号(登録番号は申請後に付与されます)
②課税資産の譲渡等(取引)を行った年月日
③課税資産の譲渡等(取引)に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の
譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④課税資産の譲渡等(取引)の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及
び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。)
⑥書類の交付を受ける事業者(相手先)の氏名又は名称■インボイス制度に関するQ&A/国税庁HP
https://bit.ly/3zFxrxi