郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
-
21年09月14日
郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
資産を郵便物として輸出する場合(その資産の価額(FOB価格であり、原則として決済金額をいう)が20万円以下の場合に限ります。)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等については、下記の通り改正されました。
なお、この改正は、令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。
(改正前)
帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
(改正後)
小包郵便又はEMS(国際スピード郵便):日本郵便㈱から交付を受けた引受けを証する書類及び発送伝票等の控え
通常郵便:日本郵便㈱から交付を受けた引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量・価額を追記したもの)■輸出取引の免税/国税庁
https://bit.ly/3zSYfKP