税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し

  • 21年09月14日

    郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し

    資産を郵便物として輸出する場合(その資産の価額(FOB価格であり、原則として決済金額をいう)が20万円以下の場合に限ります。)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等については、下記の通り改正されました。
    なお、この改正は、令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。

    (改正前)
    帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの

    (改正後)
    小包郵便又はEMS(国際スピード郵便):日本郵便㈱から交付を受けた引受けを証する書類及び発送伝票等の控え
    通常郵便:日本郵便㈱から交付を受けた引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量・価額を追記したもの)

    ■輸出取引の免税/国税庁

    https://bit.ly/3zSYfKP

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ