【6月分(7月10日納期限)の特別徴収住民税の納付書について】
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24年05月21日
【6月分(7月10日納期限)の特別徴収住民税の納付書について】
定額減税により減税対象者の6月の特別徴収住民税は生じませんが、6月分の納付書(7月10日納期限の納付書)は普段通り届くようになっております。
定額減税対象外の方(令和5年の所得金額が1,805万円超の方)がいない場合は6月分の納付書は使う必要はございませんので、7月分の住民税を記載して納付してしまうといったように他の月の納付書と取り違えないようご注意ください。