松岡会計公式LINE
配信中のLINE一覧
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21年12月24日
【ふるさと納税の寄付忘れはございませんか?】
ふるさと納税は、寄付した年の所得税の控除、そして翌年の住民税の控除を受けられます。
令和3年分のこれらの控除を受けるためには今月中(令和3年12月31日)にふるさと納税(寄付)をする必要がございます。
なお、ふるさと納税を行った日とは支払方法に応じて以下のようになります。
・クレジットカード:決済が完了した日
・銀行振り込み:指定口座に支払した日
・払込取扱票 :指定口座に支払した日
・現金書留 :自治体側で受領した日
ふるさと納税をしようと考えている方については、お忘れのないようご注意ください。 -
21年12月17日
【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の特例】
令和4年度税制改正にて住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が見直され、適用期限が令和5年12月末まで2年延長されます。
非課税限度額は一定の耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する良質な住宅で1,000万円、それ以外の住宅で同500万円。
現行はそれぞれ最高1,500万円と同1,000万円なので、500万円ずつ下がります。
40㎡超50㎡未満の住宅でも合計所得金額1,000万円以下の者について容認している住宅要件は、住宅ローン控除と同様に維持し、築年数要件は住宅ローン控除にあわせて緩和されます。 -
21年12月14日
【自民党「令和4年度税制改正大綱」が公表されました】
令和3年12月10日(金)、自由民主党ホームページで、自由民主党・公明党による「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。
住宅ローン減税、賃上げ税制、オープンイノベーション促進税制、固定資産税据え置き措置、5G投資促進税制等が主な論点ですが、こちらの公式LINEでも随時個別に情報発信して参ります。■令和4年度税制改正大綱/自民党
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html -
21年12月07日
【退職所得がある場合の配偶者特別控除】
配偶者に給与所得105万円と退職所得30万円(源泉徴収済みで確定申告不要)がある場合には、その配偶者(本人)は配偶者特別控除を受けることができません。
配偶者特別控除の要件である合計所得金額には退職所得の金額も含まれるため、上記の場合には給与所得と退職所得を合わせると135万円となり、配偶者特別控除の要件である133万円以下を満たさなくなるため、適用誤りにご注意下さい。■退職所得がある場合の配偶者特別控除/国税庁
https://bit.ly/3olCQGL -
21年12月07日
退職所得がある場合の配偶者特別控除
配偶者に給与所得105万円と退職所得30万円(源泉徴収済みで確定申告不要)がある場合には、その配偶者(本人)は配偶者特別控除を受けることができません。
配偶者特別控除の要件である合計所得金額には退職所得の金額も含まれるため、上記の場合には給与所得と退職所得を合わせると135万円となり、配偶者特別控除の要件である133万円以下を満たさなくなるため、適用誤りにご注意下さい。■退職所得がある場合の配偶者特別控除/国税庁
https://bit.ly/3olCQGL -
21年11月30日
【令和3年分所得税の還付申告義務の見直しについて】
令和3年度税制改正により所得税の還付申告義務が見直されています。令和3年分以後は控除しきれなかった予定納税額等により還付となる場合の申告義務がなくなり、翌年1月1日から5年間の期間内であれば任意のタイミングで還付申告をすることができます。
但し、青色申告特別控除(55万円又は65万円)の適用を受ける場合等は、期限内申告が要件であるため、制度の誤解にご注意下さい。
なお、適用時期は令和4年1月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する所得税からとなります。■税制改正R3-個人所得課税4その他(6)/財務省
https://bit.ly/3FMSQHA -
21年11月26日
マイナポータルで医療費通知情報が閲覧可能に
令和3年11月からマイナポータルで令和3年9月分以降の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。
(公的医療保険に係る医療費の情報で保険適用外の医療費等は除く)
確定申告にて医療費控除の適用を受ける際の医療費の確認などに活用できます。
また令和3年分の確定申告では、
医療費控除の申告の際にマイナポータルの医療費通知情報が自動入力されるようになる予定です。■マイナンバーカードの健康保険証利用について/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r3_smart_shinkoku/pdf/03.pdf -
21年11月24日
市町村長等の障害者認定と障害者控除
身体障害者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上でねたきりや認知症等の症状が一定以上に該当し、対象者が「障害者または特別障害者に準ずる」状態と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
税の申告(所得税及び市府民税)をする際に、認定書を提示することで、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
なお、この「障害者控除対象者認定書」は、障害者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。
詳しくはお住いの市町村へお問合せ下さい。■障がい者控除対象者認定書の交付/八尾市(参考)
https://bit.ly/3cF3DXK https://bit.ly/30IDgO3 -
21年11月19日
電子帳簿保存法Q&A追加問答集が公表されました
11/12に国税庁から電子帳簿保存法Q&A追加問答集が公表されました。
追加問答集は「電子帳簿保存法一問一答(令和3年7月版)」の公表後、質問の多かった事項について記載されたものです。
電子取引関係の問42(電子取引の取引情報を紙で保存していた場合)に対する補足説明では、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せについて、これらの取扱いについては従来と同様に、例えばその取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の事由が無いにも関わらず直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありませんとしています。■追加問答集/国税庁
https://bit.ly/30vp22Q https://bit.ly/3chZn0i -
21年11月16日
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすものがあり、下記の場合が該当します。
①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の旅客の運送
②適格簡易請求書記載の入場券等が使用の際に回収される一定の取引(①を除く)
③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの 商品の購入等
⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする一定の郵便・貨物サービス
⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等■インボイスQ&A/国税庁
https://bit.ly/3wN4Qpj