税理士法人 松岡会計事務所

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  • 21年11月24日

    市町村長等の障害者認定と障害者控除

    身体障害者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上でねたきりや認知症等の症状が一定以上に該当し、対象者が「障害者または特別障害者に準ずる」状態と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
    税の申告(所得税及び市府民税)をする際に、認定書を提示することで、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
    なお、この「障害者控除対象者認定書」は、障害者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。
    詳しくはお住いの市町村へお問合せ下さい。

    ■障がい者控除対象者認定書の交付/八尾市(参考)

    https://bit.ly/3cF3DXK https://bit.ly/30IDgO3
  • 21年11月19日

    電子帳簿保存法Q&A追加問答集が公表されました

    11/12に国税庁から電子帳簿保存法Q&A追加問答集が公表されました。
    追加問答集は「電子帳簿保存法一問一答(令和3年7月版)」の公表後、質問の多かった事項について記載されたものです。

    電子取引関係の問42(電子取引の取引情報を紙で保存していた場合)に対する補足説明では、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せについて、これらの取扱いについては従来と同様に、例えばその取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の事由が無いにも関わらず直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありませんとしています。

    ■追加問答集/国税庁

    https://bit.ly/30vp22Q https://bit.ly/3chZn0i
  • 21年11月16日

    帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

    インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすものがあり、下記の場合が該当します。
    ①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の旅客の運送
    ②適格簡易請求書記載の入場券等が使用の際に回収される一定の取引(①を除く)
    ③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
    ④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
    ⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
    ⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
    ⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの 商品の購入等
    ⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする一定の郵便・貨物サービス
    ⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等

    ■インボイスQ&A/国税庁

    https://bit.ly/3wN4Qpj
  • 21年11月12日

    所得税の第二期予定納税減額承認申請の期限が近づいています

    所得税の予定納税には、第一期(7月1日~7月31日)と第二期(11月1日~11月30日)の年2回があり、それぞれ期間中に予定納税基準額の3分の1を納めることになっています。
    ただし、令和3年10月31日の現況による申告納税見積額が、既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合等は、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

    この承認申請の対象者となるのは、原則として
    ①廃業・休業などした場合
    ②業績不振等により前年よりも所得の減少が明らかに見込まれる場合
    ③災害・盗難等により損害を受けた場合
    ④前年と比較し、所得控除や税額控除が増加する場合等
    となります。

    また、申請書は11月15日までに提出する必要があるのでご注意ください。

    ■予定納税額の減額申請手続/国税庁

    https://bit.ly/3jocdii
  • 21年11月09日

    譲渡所得特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書が公表されました

    国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書(不動産及び商業・法人)を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により一定の必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。
    所得税の譲渡所得特例を受ける場合には下記URL先の明細書を提出することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

    ■不動産番号等の明細書(PDF)

    https://bit.ly/3k7wyIf https://bit.ly/3EZ6TK3
  • 21年10月22日

    国税のキャッシュレス納付

    キャッシュレスでの納税には下記の方法があります。
    ①ダイレクト納付
    e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者名義の口座から即時又は指定した期日に口座引落により国税を納付する手続です。
    ②インターネットバンキング等
    インターネットバンキングやATM等により国税を納付する手続です。事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。
    ③クレジットカード納付
    インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して国税を納付する手続です。
    ④振替納税(個人事業者)
    納税者名義の口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります。

    なお、上記それぞれの方法により、利用可能税目や利用可能額、利用手数料などが異なりますのでご注意下さい。
    (スマホ決済サービスでの納税も開始予定でしたが、令和4年12月に延期となっています。)

    ■キャッシュレス納付の利用について/国税庁

    https://bit.ly/3vx1ne4
  • 21年10月19日

    経営セーフティ共済掛金を経費にする際の個人事業主の添付書類

    中小企業の倒産を防ぐ国の制度「経営セーフティ共済」の掛金は経費に計上できますが、個人事業主が確定申告する際は、任意の用紙で『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付する必要があるので添付漏れにご注意下さい。
    (様式例は中小企業基盤整備機構ホームページにアップされています)

    また、経営セーフティ共済の解約返戻金は収入に計上する必要があるので、こちらの計上漏れにもご注意ください。

    ■『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』様式例/中小企業基盤整備機構

    https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html
  • 21年10月15日

    年末調整の税務相談チャットボットが始まりました

    国税庁HPにて「税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました」が公表されました。
    チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したいことをメニューから選択、または自由に文字入力すると、AI(人工知能)が自動で回答する機能を言います。
    自動での回答のため土日、夜間でもご利用いただけます。

    年末調整に関するご相談は、
    令和3年10月7日(木)から開始されています。
    所得税の確定申告に関するご相談は、
    令和4年1月中旬から開始予定です。

    ■チャットボット(ふたば)に質問する/国税庁

    https://bit.ly/3uWSABO
  • 21年10月12日

    短期退職手当等Q&Aが公表されています

    10月8日、国税庁HPにて「短期退職手当等Q&A」が公表されました。
    令和3年度税制改正により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例がとりまとめられました。

    ■短期退職手当等Q&A/国税庁

    https://shirube.zaikyo.or.jp/assets/shirube/file/0021009-037_01.pdf
  • 21年10月08日

    PayPay(ペイペイ)の決済システム利用料

    10月1日よりスマートフォン決済大手のPayPayが、中小店舗からの手数料徴収を開始しました。
    9月30日までは決済システム利用料が0円でしたが、10月1日より取引金額の1.98%(PayPayマイストアライトプランの契約がある場合1.6%)となります。

    今後は、手数料控除後の金額が入金されるため、売上総額と手数料の認識にご注意ください。

    ■PayPay株式会社/プレスリリース2021年08月19日

    https://bit.ly/3ofAvh0

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