税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計公式LINE

配信中のLINE一覧

  • 21年08月03日

    マイナポイント5,000円の付与期限が2021年9月末までです

    2021年4月末までにマイナンバーカード申請された方はマイナポイントの対象となります。
    カード受取り後にマイナポイント申込みを行い、2021年9月末までにチャージ又はお買物することで上限5,000円分のポイントを受取ることができます。
    まだ受取りをされていない方は、上記期限にご注意下さい。

    また、上記のポイント付与は一時所得に該当します。
    (但し、一時所得は特別控除額50万円を控除するため、他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告は不要です。また一般的な給与所得者は、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がなく、一時所得については50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって計算するため、他の一時所得との合計額が年間90万円を超えない限り確定申告は不要です。)

    ■マイナポイントについて(総務省)

    https://bit.ly/377ONX9 https://bit.ly/3zVjMlL
  • 21年07月30日

    個人事業者の消費税中間申告納付期限

    令和2年分の年間消費税額(地方消費税額を除く)が48万円(地方消費税額を含むと約61万円)を超える個人事業者の方は、消費税の中間申告納付が必要です。
    納税が必要な方については、所轄税務署より納付書が近日中に届きますので納付漏れにご注意下さい。
    納付期限は令和3年8月31日(火)(振替納税利用の場合の振替日は令和3年9月28日(火))となっております。

    納税額は原則として前期の実績をもとに計算され、令和2年の年間消費税額の約2分の1となります。
    なお、前期の実績を用いない仮決算に基づく中間申告も認められています。

    また令和2年分の年間消費税額(地方消費税額を除く)が400万円超の場合は年1回以上の中間申告が必要となります。
    詳しくは以下URLをご確認ください。

    ■消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付(国税庁)

    https://bit.ly/3i1PM1q
  • 21年07月27日

    7月30日(金)締め切りの支援金・協力金

    下記の申請については、7月30日(金)が受付期限となりますので、申請漏れにご注意下さい。

    ①大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金
    新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、客に飲食をさせる施設において必要な備品(パーテーションとCO2センサー)を設置した事業者を対象に1店舗あたり10万円を限度に支援されます。

    ②第1期大阪府大規模施設等協力金
    緊急事態宣言により休業要請等の対象となった大規模施設運営事業者及びそのテナントの事業者等を対象に、「休業要請を行う大規模施設等に対する協力金」が支給されます。

    ■大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金の詳細

    https://bit.ly/3eYmUFh https://bit.ly/2TD8y5S
  • 21年07月26日

    飲食店等に対する営業時間短縮協力金の早期給付(大阪府)

    令和3年7月12日~8月22日までの飲食店等の営業時間短縮にも協力金が支給される予定ですが、協力金の一部について要請期間の終了を待たずに早期支給が受けられる制度があります。

    〇主な要件
    ・令和3年7月12日から8月22日までの大阪府の要請に協力すること
    ・飲食店営業に必要な許可を有すること
    ・過去の協力金を受給したことがあること
    ・本申請において売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
    ・これまでに要請違反の事実がないこと

    〇早期給付額(一店舗あたり)
    ①大阪府内の33市:一律84万円
    ②大阪府内の10町村:一律70万円
    ※要請期間の4週間分

    〇申請期間:令和3年7月21日(水)から令和3年7月31日(土)

    詳細につきましては以下のURLをご確認ください。

    ■飲食店等に対する営業時間短縮協力金早期給付/大阪府

    https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/soukikyuhu/index.html
  • 21年07月20日

    大阪文化芸術創出事業(活動支援)補助金について

    大阪府内の施設を利用して、不特定多数の観客に対し、有料の舞台公演又は作品展示を行う事業について補助金が支給されます。
    主な内容は以下の通りです。

    〇補助対象者
    業として、補助対象事業(大阪府内の施設を利用して、有料の舞台公演又は作品展示を行う事業)を自らの費用で主催する個人又は団体

    〇補助対象経費
    補助対象事業を行うために必要な施設の使用料

    〇補助対象金額
    舞台公演:1日あたり上限50万円、最大2日分まで 
    作品展示:1会期あたり上限50万円まで

    〇募集期間
    第1期:令和3年7月15日(木)~7月30日(金)
    →事業実施期間:令和3年9月1日(水)~10 月31 日(日)
    第2期:令和3年9月15日(水)~9月30日(木)(予定)
    →事業実施期間:令和3年 11 月1日(月)~12 月 31 日(金)

    詳細は以下のURLよりご確認くださいませ。

    ■【大阪文化芸術創出事業】活動支援補助金/大阪府HP

    https://bit.ly/3eHD9Xp
  • 21年07月16日

    災害があった場合の税務上の特例

    自然災害等により被害を受けた場合には、税務上の特別な制度を適用できる可能性があります。
    例えば所轄税務署長の承認を受けることで申告期限・納期限が延長される、
    住宅や家財などに損害を受けた場合に所得税の全部又は一部を軽減する、といった制度がございます。

    下記のサイトでどのような特例があるか紹介されておりますので、
    災害により被害を受けられた際は、ご参照ください。

    ■災害関連情報/国税庁

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
  • 21年07月13日

    年末調整手続の電子化について

    今年も7月に入って年の半分が終わり、もうすぐとは言わないまでも、年末調整の時期が近づいてきております。
    国税庁サイトの「年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて」が7月9日に改訂公表されました。
    年末調整電子化の全体的スケジュール、勤務先向け手続、従業員向け手続、とそれぞれにパンフレットが作成されておりますのでご参考ください。
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm
  • 21年07月02日

    【令和3年分の路線価図等が公開されました】

    7月1日、国税庁サイトにて相続税や贈与税の算定基準となる令和3年分の路線価(1月1日時点)が公開されました。
    標準宅地の評価基準額は全国平均で前年を0.5%下回り、6年ぶりに下落。新型コロナウイルスによるインバウンド(訪日外国人客)需要の消失や、飲食店への営業自粛等の影響で、観光地・商業地で下落傾向が顕著に表れました。
    https://www.rosenka.nta.go.jp/
  • 21年06月29日

    【所得税の予定納税減額承認申請】

    令和2年の確定申告額(所得金額や税額)をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合には、令和3年の所得税の一部をあらかじめ納付(前払い)する制度があり、この制度を「予定納税」と呼びます。

    予定納税には、第一期(7月1日~7月31日)と第二期(11月1日~11月30日)の年2回があり、それぞれ期間中に予定納税基準額の3分の1を納めることになっています。

    ただし、令和3年6月30日の現況で、所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる方は、「予定納税額の減額承認申請」を税務署に提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

    この承認申請の対象者となるのは、原則として
    ①廃業・休業などした場合
    ②業績不振により前年よりも所得の減少が明らかに見込まれる場合
    ③災害・盗難等により損害を受けた場合
    ④前年と比較し、所得控除や税額控除が増加する場合等
    となります。

    また、申請は7月15日までに提出する必要があるのでご注意ください。

    ■予定納税額の減額申請手続/国税庁

    https://bit.ly/3jocdii
  • 21年06月25日

    【所得拡大促進税制の改正】

    令和3年度税制改正において、中小企業向けの賃上げ税制である「所得拡大促進税制」が見直されました。
    中小企業庁HP「積極的な賃上げや雇用増に取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制(令和3年4月1日以降))」サイトが更新されています。

    大きな改正点は、
    「雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加」となり、「継続雇用者要件は撤廃」されたことです。

    なお、適用期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日(個人事業主は令和4年と5年の各年)までの期間内に開始する各事業年度となりますのでご注意下さい。

    ■中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック/中小企業庁
    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf

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