松岡会計公式LINE
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21年06月18日
【企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い】
従業員がコロナ対策として負担した次のような費用を、法人が従業員へ支給する場合には、領収書等の提出を受けて精算する方法によれば、支給された金銭は給与として課税されません。
(業務のために通常必要なもの以外のものについては課税されます)
①マスク等の消耗品
②テレワーク等のため従業員の自宅に設置する間仕切り等
③感染が疑われる場合のホテル等の利用料
(法人が職場以外での勤務を認めている場合等の利用料。自己判断によるものを除く)
④PCR検査費用
(業務命令による検査費用。自己判断によるものを除く)
■新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係・問9-5/国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5 -
21年06月15日
【大阪府豊中市の小規模事業者事業継続応援金】
新型コロナウイルスにより、経営に深刻な影響を受けながらも感染防止に努め、事業継続に尽力している事業者に応援金が交付されます。
■要件
①豊中市内に事業所を有する法人または個人事業主
②原則として、法人は設立届を提出して確定申告し、個人事業主は開業届を提出して確定申告している。
③市町村民税の滞納なし
④新型コロナウイルスにより売上が減少
⑤令和3年1月~5月までの月平均売上額が、直近2期分の確定申告している売上額のうち任意の1期分の月平均売上額と比較した場合に、30%以上の減少(途中開業は別途計算方法あり)
⑥業種別ガイドラインの遵守、感染拡大防止の実施
⑦暴力団関係者等でない(宗教・政治活動等を目的とする者も対象外)
⑧常時雇用の従業員数について下記を満たす
⇒卸売業・小売業・サービス業:5人以下
⇒その他の業種:20人以下
■応援額
上記要件⑤の月平均減少額の5カ月分(上限10万円)
■申込期間
令和3年6月3日~同年8月31日まで
※その他詳細は豊中市HPをご覧下さい。
https://bit.ly/3irhViY -
21年06月11日
【大阪府・第5期協力金&大阪市上乗せ措置(酒類提供事業者)】
6月8日より、第5期(4/25~5/31)飲食店等に対する営業時間短縮等協力金の申請受付が開始されています。
また、大阪市については下記の要件を満たす事業者は、第5期協力金に上乗せして給付が受けられます。
■要件
①大阪市内に事業所を有し、第5期協力金の支給が決定している
②対象施設の1日当り売上高または1日当り売上減少額が10万円を超える
③酒類提供を主として営業しており、売上に占める酒類の割合が20%以上
④要請に応じ、以前に行っていた11~19時までの酒類提供をとりやめた施設
⑤第5期協力金の支給・不支給等の情報に同意している
⑥大阪市暴力団排除条例に規定する暴力団等の利益となる活動を行わない
■支給額
「1日当り売上高又は売上高減少額×50%-第5期協力金1日当りの支給単価」(上限25,000円)に「支給決定の日数」を乗じた金額
■その他具体的な内容は下記HPをご参照ください。
第5期協力金:https://bit.ly/3v2NKRJ
上乗せ措置:https://bit.ly/355JKFu -
21年06月04日
【大阪府吹田市の中小企業等応援金】
新型コロナウイルスにより長期的に影響を受ける吹田市の中小企業等(個人事業主を含む)で、次の要件を満たす企業は、1事業者につき20万円の支給がございます。
①中小企業(個人事業主含む)またはその他の法人(NPO法人等)
②令和2年10月1日以前に開業し、吹田市内に事業所有り
③「休業要請支援金」等、令和2年度に市が実施した給付金の支給を受けていない
④確定申告を行っている
⑤令和2年の年間売上が前年比で30%以上減少
⑥市町村民税の滞納者、暴力団等でない
⑦感染拡大防止に努めている
⑧個人事業主は当該事業から主たる収入を得て生活している
申請期間は、令和3年5月10日~令和3年6月30日(当日消印有効)で郵送申請となります。
■中小企業等応援金/吹田市
https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/soudann/chusyo-ouenkin.html -
21年06月01日
【中小企業投資促進税制の改正】
中小企業者等が一定の金額以上の設備(機械装置、ソフトウェア等で中古品や貸付のための設備を除く)を取得して、対象業種の事業に使用する場合には特別償却や税額控除を受けられる中小企業投資促進税制について、令和3年度税制改正にて改正が行われました。
これにより適用期限が令和5年3月31日までに延長されたことに加え、指定事業に不動産業や物品賃貸業が追加されるなど内容の細かな改正も行われています。
改正は令和3年4月1日以降に取得した設備から対象となります。
■中小企業投資促進税制の延長/中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf -
21年05月28日
【教育資金の一括贈与の税制改正について】
1,500万円まで非課税で贈与をすることができる教育資金の一括贈与制度は令和3年度税制改正により2年延長されましたが、その他にも内容が改正されています。
まず教育資金の贈与者が死亡した場合、従来はその時点では課税されませんでした(死亡前3年以内の贈与を除く)が、令和3年4月1日以降の贈与からは贈与者死亡時点で受贈者がまだ使っていない教育資金に相続税が課税されます(受贈者が23歳未満など一定の場合を除く)
また受贈者が孫(代襲相続人を除く)である場合には、課税される相続税額が2割加算されることとなりました。これらの改正は令和3年4月1日以降の贈与に適用されるため、それ以前に行っていた教育資金の一括贈与については適用されません。
■教育資金の一括贈与制度のあらまし/国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0021005-011.pdf -
21年05月25日
【大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、客に飲食をさせる施設において必要な備品を設置した事業者を対象に支援金が支給されます。
〇主な対象施設:大阪府内の飲食店
〇対象備品:令和2年4月7日から申請日までの間に購入・設置された以下の備品及び費用
・飛沫感染防止のためのパーテーション
・CO2センサー(1店舗あたり上限3個)
・対象備品の送料、設置費等
〇支給額:1店舗あたり上限10万円※大阪市内については、1店舗あたり上限10万円を上乗せ
〇申請期間:令和3年5月20日(木曜日)から7月30日(金曜日)まで
詳細については以下のURLをご確認くださいませ。
■大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金/大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/settisiennkinn/index.html -
21年05月21日
【大阪市の酒類提供飲食店支援】
大阪市は、緊急事態宣言(令和3年4月25日から5月31日)の発出により、酒類を提供する飲食店に対して大阪府の協力金に加え上乗せ分を支給します。
支援対象範囲は大阪市の店舗で、要件としては
①大阪府営業時間短縮協力金の給付を受けている
②売上に占めるお酒の割合が20%以上
③売上日額10万円超
④コロナによる時短要請前は19時以前から営業して酒類を提供していたこと等
が予定されています。
支給金額は原則日額1~2.5万円で、必要書類としてお酒の売上割合が分かる書類(売上・仕入帳等)が挙げられています。
大阪府の協力金と併せて実施されるため、詳細は決定され次第HPで公開されます。
■緊急事態措置(令和3年4月25日から5月31日)に伴い酒類提供飲食店を支援します/大阪市
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000534746.html -
21年05月18日
【消費税の適格請求書発行事業者登録の申請開始まで半年を切っています】
令和5年10月1日より消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
こちらの制度は、税務署に申請を行い登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。
したがって、今まで課税売上高が1,000万円以下で免税事業者であった事業者も、課税事業者の登録を行う必要がでてくる可能性があります。(取引の相手方や業種により判断は異なります。)
上記、適格請求書発行事業者の申請は、今年の令和3年10月1日より開始されます。
課税事業者の登録に伴い消費税の納税も発生し、今後はそれらを視野に入れておく必要がありますので、今のうちからご注意下さい。
■令和3年10月1日から登録申請書受付開始!/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf -
21年05月14日
【相続登記の義務化】
所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
これにより2024年をめどに、相続した不動産については相続を知った日から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が科されるようになり、登記名義人に住所や氏名の変更があった場合も2年以内に登記申請しないと5万円以下の過料が科されるようになります。
また負担軽減のために、相続人のうちの1人の申し出により登記申請義務を履行したこととする制度や10年分の土地管理費相当額を支払うことで相続した土地を手放して国庫に納められる制度も新設されます。
■所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し/法務局HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html