税理士法人 松岡会計事務所

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  • 21年05月14日

    【相続登記の義務化】

    所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
    これにより2024年をめどに、相続した不動産については相続を知った日から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が科されるようになり、登記名義人に住所や氏名の変更があった場合も2年以内に登記申請しないと5万円以下の過料が科されるようになります。
    また負担軽減のために、相続人のうちの1人の申し出により登記申請義務を履行したこととする制度や10年分の土地管理費相当額を支払うことで相続した土地を手放して国庫に納められる制度も新設されます。

    ■所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し/法務局HP
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
  • 21年05月11日

    【令和2年10~12月分の路線価減額補正】

    大阪市中央区の一部地域の土地について、令和2年10~12月中の相続等に用いる路線価は減額補正を行うこととなりました。
    減額補正の方法ですが、具体的には令和2年 10~12 月中の相続等に用いる路線価について【路線価(R2.1.1 時点の価額)×地価変動補正率】により計算することにより補正を行います。
    大阪市中央区に不動産をお持ちの方はご注意ください。 対象地域や地価変動補正率などの詳細は以下のURLをご確認ください。
    ■令和2年分の路線価等の補正について(10~12月分)/国税庁HP
    https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/r02/rosenka/07210404.htm
  • 21年05月07日

    【6月以降開始予定・⽉次⽀援⾦について】

    4月以降の緊急事態宣言等の影響で売上が減少した事業者に対する支援金【月次支援金】の給付が、6月以降に予定されております。
    主な要件は以下の通りです。
    (4月30日時点での情報であり変更になる可能性がございます)

    ■要件
    ・緊急事態措置等に伴う飲食店の時短営業等又は外出自粛等の影響を受けていること
    ※時短協力金の対象となる事業者(飲食店等)は対象外

    ・2021年の月間売上が緊急事態宣言等の影響で前年又は前々年の同月比50%以上減少していること

    ■給付額
    月間売上が50%以上減少した月とその前年又は前々年の月間売上との差額
    ※中小法人等⇒上限20万円/月
    個人事業主⇒上限10万円/月

    その他詳細については経済産業省HPをご確認ください。
    ■月次支援金/経済産業省HP
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
  • 21年04月30日

    【公益法人等の均等割申告書・減免申請書の提出期限が4/30本日までです】

    収益事業を行わない公益法人等は、原則として所得に対する法人税の課税は生じませんが、都道府県・市町村に対しては均等割の課税がなされます。 この均等割については申告書を提出する必要があり、その提出期限が毎年4月30日です。また、都道府県・市町村によっては、公益法人等で一定の要件に該当する場合には均等割の減免申請書を提出することにより免除を受けることができ、その提出期限も申告書と同様です。 4月30日は法人の事業年度とは関係ないので、申告・納付漏れにご注意下さい。 ■大阪府の公益法人等の申告・減免等について(各都道府県・市町村で取扱いが異なります) http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kouekihoujin.html
  • 21年04月27日

    【従業員の退職金についての税制改正】

    従業員の退職金については勤続年数にかかわらず課税されるのは1/2まででしたが、
    令和3年度税制改正により、勤続年数5年以下の場合には300万円(退職所得控除適用後)を超える部分の金額は全額が課税されることとなりますのでご注意ください。
    なお上記の改正は令和4年分以後の所得税について適用されることとなっています。
    ■財務省パンフレット/(4)退職所得課税の適正化
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_01.pdf
  • 21年04月23日

    【住宅ローン控除の令和3年度税制改正】

    令和3年度税制改正の法案が3月26日に可決・成立しました。
    住宅ローン控除については、控除期間が13年となる特例が延長され、令和4年末までの入居者が対象となりました。また合計所得金額が1,000万円以下の方については面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も住宅ローン控除の対象となりました。

    ■令和3年度税制改正/財務省
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_01.pdf
  • 21年04月20日

    【居住用財産の特別控除と住宅ローン控除は重複不可】

    マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、住宅ローン控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けている場合には、その適用を受けることはできません。 マイホームを売却してローンで新築を購入される場合などは、どちらの税制を利用するべきか検討する必要がありますのでご注意ください。 ■マイホームを売ったときの特例/国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
  • 21年04月16日

    【令和3年からふるさと納税の確定申告手続が簡素化されます】

    ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには寄付先ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年の寄付(申告時期は令和4年2月~)からは特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金に関する証明書」を添付すれば、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。
    特定事業者とは「㈱アイモバイル(ふるなび)」や「㈱トラストバンク(ふるさとチョイス)」のことをいいます。

    ■簡素化の詳細について/国税庁
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm

    ■令和3年3月31日現在の特定事業者/国税庁
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm
  • 21年04月13日

    【東大阪市の中小企業設備投資支援補助金】

    東大阪市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経営に大きな影響が出ている中においても、前向きな投資を行う製造業・ファブレス企業に対して補助金を交付します。 なお、これから設備投資を行う中小企業で先端設備等導入計画の認定を受けていない企業は、まず先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。 詳細な対象者・設備等の要件は下記URLをご参考下さい。

    ■東大阪市HP http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027736.html
  • 21年04月09日

    【税込価格表示(総額表示)が必要です】

    令和3年4月1日より、事業者から消費者に対して行う商品の販売・サービス役務提供については、税込価格を表示することが必要になりました。
    実店舗の値札だけでなく、ネットショップや広告媒体(カタログ・ハガキ・DM・看板・ポスター等)についても総額表示とする必要があるため、対応の漏れがないようご注意下さい。

    ■財務省リーフレット
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf

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