松岡会計公式LINE
配信中のLINE一覧
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21年09月22日
e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
令和3年1月提出分よりe-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が100枚以上に引き下げられています。(改正前は1,000枚)
例えば、令和2年中に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった場合には、令和4年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要があります。
なお、提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行います。
電子申告が義務化されているにもかかわらず、書面により提出した場合にはその提出は無効なものとして取り扱われることとなりますのでご注意ください。■法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax等による提出義務/国税庁
https://bit.ly/39nu6Yh -
21年09月16日
飲食店等に対する第8期営業時間短縮協力金の早期給付(大阪府)
令和3年9月1日~9月30日までの飲食店等の営業時間短縮にも協力金が支給される予定ですが、早期支給が受けられる制度があります。
〇主な要件
・令和3年9月1日~9月30日までの大阪府の要請に協力すること
・飲食店営業に必要な許可を有すること
・過去の協力金を受給したことがあること
・売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
・感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー」を登録及び掲示していること
・これまでに要請違反の事実がないこと
〇支給額(一店舗あたり)
120万円~300万円(4万円~10万円×30日)
(支給時期は9月30日(木)以降となる予定)
〇申請期間:令和3年9月14日(火)~ 9月23日(木・祝日)まで
※早期給付以外(一般受付)の申請期間は令和3年9月24日(金)~11月4日(木)まで
詳細につきましては以下のURLをご確認ください。■第8期飲食店等に対する営業時間短縮協力金/大阪府
https://bit.ly/3nD2eb1 -
21年09月14日
郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
資産を郵便物として輸出する場合(その資産の価額(FOB価格であり、原則として決済金額をいう)が20万円以下の場合に限ります。)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等については、下記の通り改正されました。
なお、この改正は、令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。
(改正前)
帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
(改正後)
小包郵便又はEMS(国際スピード郵便):日本郵便㈱から交付を受けた引受けを証する書類及び発送伝票等の控え
通常郵便:日本郵便㈱から交付を受けた引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量・価額を追記したもの)■輸出取引の免税/国税庁
https://bit.ly/3zSYfKP -
21年09月10日
損金にならない租税公課等の範囲
下記の租税公課は損金の額に算入されないのでご注意下さい。
①法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
②各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)、過怠税
③罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)、過料
④法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税
例えば交通違反の罰則金など実務上で出てきますが、上記③により損金にはなりません。
逆に損金に算入される租税公課としては下記のものがございます。
・税込経理の場合の消費税
・個別間接税(軽油引取税やゴルフ場利用税等)
・流通税(印紙税や不動産取得税、登録免許税等)
・事業税
・固定資産税、都市計画税、自動車税等
・社会保険料の延滞金■損金の額に算入される租税公課等の範囲/国税庁
https://bit.ly/38Asfz8 -
21年09月03日
産業医報酬の源泉徴収の必要性
常時使用する従業者数が50人以上の事業場は産業医(労働者の健康管理等の助言や指導を行う医師)の選任が必要となります。(違反した場合50万円以下の罰金)
産業医への報酬は、医療機関との委託契約の場合は源泉徴収不要ですが個人クリニックなど開業医と契約を結ぶ場合、個人との契約であり原則として給与収入に該当し源泉徴収を行う必要があります。
給与収入にあたるかどうかは実態で判断されるため、例えば開業医との契約が委託契約となっている場合でも企業が拘束時間を指定し産業医側に裁量がないなど委託契約としての実態がないときは、給与とみなされて源泉徴収が必要となる可能性があります。■産業医の報酬/国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm -
21年08月31日
適格請求書の記載事項
令和5年 10 月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)ですが、
具体的には次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)が適格請求書となります。
※現状と大きく異なる点は登録番号の記載の有無です。
なお、適格請求書発行事業者になるための申請は令和3年10月1日から受付が開始されます。
①適格請求書発行事業者(自社)の氏名又は名称及び登録番号(登録番号は申請後に付与されます)
②課税資産の譲渡等(取引)を行った年月日
③課税資産の譲渡等(取引)に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の
譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④課税資産の譲渡等(取引)の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及
び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。)
⑥書類の交付を受ける事業者(相手先)の氏名又は名称■インボイス制度に関するQ&A/国税庁HP
https://bit.ly/3zFxrxi -
21年08月27日
住宅ローン控除の13年特例の契約期限
令和3年度税制改正で導入された住宅ローン控除期間13年の特例(従来は10年)が新型コロナウイルスの影響で(住宅投資の喚起を目的に)1年延長されました。
延長後の特例は、下記の期間内にそれぞれ契約し、令和4年末までに入居した場合に適用されます。
○注文住宅:令和2年10月から令和3年9月末まで
○分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで
令和4年度税制改正で再延長される可能性もありますが、現行の制度上はあくまで本年9月末(注文住宅)、11月末(分譲住宅等)がそれぞれ契約期限となりますのでご注意下さい。■住宅ローン減税等が延長されます!/国土交通省
https://bit.ly/3gs9qlZ -
21年08月24日
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・ 医療提供体制確保支援補助金
医療機関等の感染拡大防止対策に要する費用の補助について(原則として「令和2年度の同補助金」による補助を受けた医療機関等は対象外)
①医療機関と上限金額
1.診療・検査医療機関(仮称)→100万円
2.医療機関・薬局等
-病院・有床診療所(医科・歯科)→25万円+5万円×許可病床数
-無床診療所(医科・歯科)→25万円
-薬局・訪問看護事業者・助産所→20万円
3.「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の補助を受けた一定の医療機関→一定の計算式により計算した差額
4.「令和2年度の同補助金」申請後に大阪府から診療・検査医療機関(仮称)の指定を受け、申請時の補助基準額(上限額)が100万円より低い医療機関→当初申請との差額
②対象経費
賃金・会議費・旅費・需用費・役務費・賃借料・備品購入費等
③申請書の提出
R3/9/30までに郵送にて提出■詳細は下記HP
https://bit.ly/3zeQgr6 -
21年08月17日
第7期 飲食店等の時間短縮等協力金
6月21日~8月31日の大阪府内での飲食店休業要請等について協力金の申請受付が開始しました。
(町村は要請内容が異なり要件等も異なりますので、募集要項等をご確認下さい)
■主な要件
①大阪府の市の区域内に対象施設を有する
②以下の要件を満たす
・6月21日~8月1日
-営業時間を20時までに短縮
-酒類提供は原則自粛
提供時はゴールドステッカーを申請し同一グループの入店を2人以内(7月12日以降は4人以内)、午前11時~19時までの間とする
-カラオケ設備の利用自粛
・8月2日~31日
-酒類提供又はカラオケ設備提供をする店舗が、施設を休止
-酒類提供又はカラオケ設備提供をしない店舗が、営業時間を20時までに短縮
③対象期間始期までにブルーステッカーかゴールドステッカーを登録・掲示
■申請期間
8月16日~9月27日
■支給額(売上高方式の場合)
・6月21日~7月11日
⇒最大210万円
・7月12日~8月2日
⇒最大210万円
・8月2日~8月31日
⇒最大300万円■大阪府HP
https://bit.ly/3CSlfeI -
21年08月03日
マイナポイント5,000円の付与期限が2021年9月末までです
2021年4月末までにマイナンバーカード申請された方はマイナポイントの対象となります。
カード受取り後にマイナポイント申込みを行い、2021年9月末までにチャージ又はお買物することで上限5,000円分のポイントを受取ることができます。
まだ受取りをされていない方は、上記期限にご注意下さい。
また、上記のポイント付与は一時所得に該当します。
(但し、一時所得は特別控除額50万円を控除するため、他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告は不要です。また一般的な給与所得者は、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がなく、一時所得については50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって計算するため、他の一時所得との合計額が年間90万円を超えない限り確定申告は不要です。)■マイナポイントについて(総務省)
https://bit.ly/377ONX9 https://bit.ly/3zVjMlL
