松岡会計公式LINE
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21年11月09日
譲渡所得特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書が公表されました
国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書(不動産及び商業・法人)を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により一定の必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。
所得税の譲渡所得特例を受ける場合には下記URL先の明細書を提出することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。■不動産番号等の明細書(PDF)
https://bit.ly/3k7wyIf https://bit.ly/3EZ6TK3 -
21年10月22日
国税のキャッシュレス納付
キャッシュレスでの納税には下記の方法があります。
①ダイレクト納付
e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者名義の口座から即時又は指定した期日に口座引落により国税を納付する手続です。
②インターネットバンキング等
インターネットバンキングやATM等により国税を納付する手続です。事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。
③クレジットカード納付
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して国税を納付する手続です。
④振替納税(個人事業者)
納税者名義の口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります。
なお、上記それぞれの方法により、利用可能税目や利用可能額、利用手数料などが異なりますのでご注意下さい。
(スマホ決済サービスでの納税も開始予定でしたが、令和4年12月に延期となっています。)■キャッシュレス納付の利用について/国税庁
https://bit.ly/3vx1ne4 -
21年10月19日
経営セーフティ共済掛金を経費にする際の個人事業主の添付書類
中小企業の倒産を防ぐ国の制度「経営セーフティ共済」の掛金は経費に計上できますが、個人事業主が確定申告する際は、任意の用紙で『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付する必要があるので添付漏れにご注意下さい。
(様式例は中小企業基盤整備機構ホームページにアップされています)
また、経営セーフティ共済の解約返戻金は収入に計上する必要があるので、こちらの計上漏れにもご注意ください。■『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』様式例/中小企業基盤整備機構
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html -
21年10月15日
年末調整の税務相談チャットボットが始まりました
国税庁HPにて「税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました」が公表されました。
チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したいことをメニューから選択、または自由に文字入力すると、AI(人工知能)が自動で回答する機能を言います。
自動での回答のため土日、夜間でもご利用いただけます。
年末調整に関するご相談は、
令和3年10月7日(木)から開始されています。
所得税の確定申告に関するご相談は、
令和4年1月中旬から開始予定です。■チャットボット(ふたば)に質問する/国税庁
https://bit.ly/3uWSABO -
21年10月12日
短期退職手当等Q&Aが公表されています
10月8日、国税庁HPにて「短期退職手当等Q&A」が公表されました。
令和3年度税制改正により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例がとりまとめられました。■短期退職手当等Q&A/国税庁
https://shirube.zaikyo.or.jp/assets/shirube/file/0021009-037_01.pdf -
21年10月08日
PayPay(ペイペイ)の決済システム利用料
10月1日よりスマートフォン決済大手のPayPayが、中小店舗からの手数料徴収を開始しました。
9月30日までは決済システム利用料が0円でしたが、10月1日より取引金額の1.98%(PayPayマイストアライトプランの契約がある場合1.6%)となります。
今後は、手数料控除後の金額が入金されるため、売上総額と手数料の認識にご注意ください。■PayPay株式会社/プレスリリース2021年08月19日
https://bit.ly/3ofAvh0 -
21年10月01日
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
新築から10年以上経過した50㎡以上280㎡以下の住宅(賃貸除く)で、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、以下の要件を満たし、一定のバリアフリー改修が行われた住宅は、翌年度の固定資産税に限り、3分の1に相当する額を申告により減額されます。
但し、1戸当たり100㎡が上限です。なお、都市計画税は減額の対象外。
○要件
1.居住者要件(以下のいずれかに該当)
・高齢者(改修工事完了日年の翌年1月1日における年齢65歳以上)
・要介護認定、又は要支援認定を受けている人
・障がいのある人
2.工事費合計が50万円以上(補助金等を除く)
○対象工事
・廊下の拡幅
・手すりの取付け
・階段の勾配緩和
・床の段差解消
・浴室の改良
・トイレの改良
・出入口の戸の取替え
・床表面の滑り止め化
○対象面積
100㎡相当まで
○手続
申告書と必要書類を添付し、原則、改修工事完了後3か月以内に役所へ申告■家屋にかかる固定資産税の減額について/八尾市(参考)
https://bit.ly/3obfkNc -
21年09月28日
土地賃貸方式の駐車場業は個人事業税の課税対象外(東京高裁判決)
都内在住の個人納税者が他県に所有する土地をコインパーキング式の時間貸駐車場の運営会社に貸し付け、賃料収入を不動産所得として確定申告したところ、都税事務所から個人事業税の課税対象となる駐車場業を行う者に該当するとして課税処分を受けたことに対する取消訴訟で、東京高裁は8月26日、同処分を取り消した東京地裁判決と同様に納税者が駐車場業を行う者に当たるとは認められないと判断しました。
その後東京都は上告せず判決が確定しています。
単に企画運営会社に駐車場業の用に供するための土地を貸し付けて、
同事業の運営には直接関与せず、定額の賃料を受け取るにすぎないような典型的な土地賃貸方式の駐車場については、個人事業税が課税されている際は本当に課税対象となるものかどうか再度確認したほうが良いかもしれません。
■東京地裁 3月10日判決、東京高裁 8月26日判決より -
21年09月24日
障がい者多数雇用中小法人の法人事業税の軽減(ハートフル税制)
大阪府では、障がい者の雇用の促進及び職業の安定を図るため法人事業税を軽減する「ハートフル税制」を実施しており、その中の一つである障がい者多数雇用中小法人についてご紹介します。
○要件
雇用する労働者の数が常時100人以下である法人で、平均雇用障がい者数が次の数を超えるもの
(令和3年2月28日までに開始する各事業年度)
・平均雇用労働者数が45.5人未満の法人 2人
・平均雇用労働者数が45.5人以上91人未満の法人 3人
・平均雇用労働者数が91人以上100人以下の法人 4人
(令和3年3月1日までに開始する各事業年度)
・上記45.5人を43.5人、91人を87人と読み替える
※なお、事業年度が1年に満たない法人等については按分計算が必要
○軽減内容
現行税率の9/10(但し、軽減額上限あり)
○適用年度
平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する各事業年度■大阪ハートフル税制/大阪府
https://bit.ly/3nMiCpF -
21年09月22日
e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
令和3年1月提出分よりe-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が100枚以上に引き下げられています。(改正前は1,000枚)
例えば、令和2年中に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった場合には、令和4年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要があります。
なお、提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行います。
電子申告が義務化されているにもかかわらず、書面により提出した場合にはその提出は無効なものとして取り扱われることとなりますのでご注意ください。■法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax等による提出義務/国税庁
https://bit.ly/39nu6Yh
