松岡会計公式LINE
配信中のLINE一覧
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21年04月30日
【公益法人等の均等割申告書・減免申請書の提出期限が4/30本日までです】
収益事業を行わない公益法人等は、原則として所得に対する法人税の課税は生じませんが、都道府県・市町村に対しては均等割の課税がなされます。 この均等割については申告書を提出する必要があり、その提出期限が毎年4月30日です。また、都道府県・市町村によっては、公益法人等で一定の要件に該当する場合には均等割の減免申請書を提出することにより免除を受けることができ、その提出期限も申告書と同様です。 4月30日は法人の事業年度とは関係ないので、申告・納付漏れにご注意下さい。 ■大阪府の公益法人等の申告・減免等について(各都道府県・市町村で取扱いが異なります) http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kouekihoujin.html
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21年04月27日
【従業員の退職金についての税制改正】
従業員の退職金については勤続年数にかかわらず課税されるのは1/2まででしたが、
令和3年度税制改正により、勤続年数5年以下の場合には300万円(退職所得控除適用後)を超える部分の金額は全額が課税されることとなりますのでご注意ください。
なお上記の改正は令和4年分以後の所得税について適用されることとなっています。
■財務省パンフレット/(4)退職所得課税の適正化
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_01.pdf -
21年04月23日
【住宅ローン控除の令和3年度税制改正】
令和3年度税制改正の法案が3月26日に可決・成立しました。
住宅ローン控除については、控除期間が13年となる特例が延長され、令和4年末までの入居者が対象となりました。また合計所得金額が1,000万円以下の方については面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も住宅ローン控除の対象となりました。
■令和3年度税制改正/財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_01.pdf -
21年04月20日
【居住用財産の特別控除と住宅ローン控除は重複不可】
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、住宅ローン控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けている場合には、その適用を受けることはできません。 マイホームを売却してローンで新築を購入される場合などは、どちらの税制を利用するべきか検討する必要がありますのでご注意ください。 ■マイホームを売ったときの特例/国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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21年04月16日
【令和3年からふるさと納税の確定申告手続が簡素化されます】
ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには寄付先ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年の寄付(申告時期は令和4年2月~)からは特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金に関する証明書」を添付すれば、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。
特定事業者とは「㈱アイモバイル(ふるなび)」や「㈱トラストバンク(ふるさとチョイス)」のことをいいます。
■簡素化の詳細について/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
■令和3年3月31日現在の特定事業者/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm -
21年04月13日
【東大阪市の中小企業設備投資支援補助金】
東大阪市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経営に大きな影響が出ている中においても、前向きな投資を行う製造業・ファブレス企業に対して補助金を交付します。 なお、これから設備投資を行う中小企業で先端設備等導入計画の認定を受けていない企業は、まず先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。 詳細な対象者・設備等の要件は下記URLをご参考下さい。
■東大阪市HP http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027736.html
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21年04月09日
【税込価格表示(総額表示)が必要です】
令和3年4月1日より、事業者から消費者に対して行う商品の販売・サービス役務提供については、税込価格を表示することが必要になりました。
実店舗の値札だけでなく、ネットショップや広告媒体(カタログ・ハガキ・DM・看板・ポスター等)についても総額表示とする必要があるため、対応の漏れがないようご注意下さい。
■財務省リーフレット
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf -
21年04月02日
【居住用賃貸建物の消費税は税額控除不可】
税制改正により、令和2年10月1日以降に取得等した居住用賃貸建物({明らかに居住用ではない建物}には該当しない一定の建物および附属設備)の消費税は仕入税額控除ができないこととなっています。
賃貸建物の建設により消費税の還付を受ける計画がある方などは、こちらの規定についても確認済かどうか今一度ご確認ください。
■国税庁パンフレット・消費税法改正のお知らせ
Ⅱ.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf -
21年03月26日
大阪市・飲食店等への水道料金等の特例減免制度
大阪市にて令和3年1月から3月検針分の水道料金及び下水道使用料が最大で全額免除となる制度が始まります。
「酒類を提供している飲食店等」または、「酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等」が対象で、飲食店等の令和2年の売上額が、令和元年の売上額と比較して30パーセント以上減収していることが必要です。
該当するかもしれない方は、以下のURLより詳細な要件や申請期間等をご確認ください。
(大阪市ホームページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000520774.html
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21年03月23日
セルフメディケーション税制について
一定の医薬品購入が年12,000円以上ある方について所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」の適用要件について以下に記載しております。
医薬品購入の多い方などは、よろしければ一度ご確認くださいませ。
① セルフメディケーション税制対象医薬品を購入すること。
※領収書は原則5年間保管が必要
(対象医薬品一覧・厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000679593.pdf
② その年に一定の取り組み(予防接種や健康診断)を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書)を申告書に添付すること
(「一定の取組」の証明方法についてのフローチャート・国税庁)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
上記の要件を満たして確定申告を行うことで、12,000円を超える税制対象医薬品の購入費用が所得から控除されます。(最大8.8万円。医療費控除とは重複不可)
この税制は令和3年以降も制度を見直した上で継続する予定ですので、気になる方は適用をご検討ください。
