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税理士試験受験生の奮闘記

2019.07.31

税理士試験受験生の奮闘記

納期の特例とは…?源泉徴収はアッタマイー制度?!

松岡会計のFです。

期限はすでに過ぎましたが、今月の10日は源泉所得税の納期の特例の納期限でした。

税理士業界では、この「納期の特例」を略して「納特(のうとく)」といいます。

経理や税務業界に身近でない人にとっては、「ノートク?なにそれ?」という感じですが

簡単に言ってしまうと、「従業員に支払ってる給料から天引きしている半年間の源泉所得税の納付」です。(給料から天引きされる所得税を源泉所得税といいます。)

 

たとえば、

●毎月の支給総額で月300,000円の給料
●そこから5,000円の源泉所得税が天引き
●手取りは300,000円-5,000円=295,000円

という従業員がいるとします。
(説明のため社会保険料・住民税は割愛)

これに対して、従業員に支払をしている会社側では、損益計算書上で「給与手当300,000円」と計上されますが、実際に会社の財布から出たお金は295,000円です。

この差額5,000円が従業員から預かっている源泉所得税(預り金という負債)であり、
納税義務は会社にあります。

原則は、給料を支払った月の翌月10日が毎月の納期限となるのですが、従業員が10人未満の会社で、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を税務署に提出していれば、半年(1月~6月は7/10期限、7月~12月は1/20期限)に一回の納付でいいのです。
毎月納付を行う必要がないので、事務負担も軽減されるという点がメリットです。
上記の例の従業員1名が、1月~6月まで給料支払いがあった場合には、5,000円×6ヶ月=30,000円が、7月10日までに納付する額となります。

会計事務所では、この納期の特例に向けての源泉所得税の集計を行います。
お客様から従業員給料の資料をお預かりし、納期限に間に合うよう納税額の提供をする必要があるため、6月下旬頃はプチ繁忙期になります(笑)

「そもそも、なんで従業員の税金を会社が預かって納めないとダメなの?」

時間を遡ってみると、その歴史は1940年からスタートしてるみたいです。
しかもその時の理由は、戦争の費用を効率的に国民から集めるため!

税理士試験の勉強では、税法の歴史などは範囲に含まれていませんが、たまにはこういった税金の歴史を調べてみるのも面白いものですよ。

上記の漫画は、「さ・え・ら書房」から出版されていた
「税金あの手この手」という本の一頁(53頁目)です。

<著者:桜井正信 原案/ムロタニ・ツネ象 作画>
<出版年:1991年3月(1996年4月第2刷発行)>
<ISBN:4378050099>

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