税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

Go To で税金がかかる!?

こんにちは。

松岡会計事務所のRです。

 

今回はGoToキャンペーンについて書きたいと思います。

 

みなさんはGoToキャンペーンを利用されましたでしょうか。

 

 

ご存じの通り、GoToキャンペーンとは、

国内の観光などの需要を喚起して、

新型コロナウイルスによって疲弊した景気・経済を再興させるための経済政策です。

 

 

GoToトラベルでは、

旅行代金のうち最大5割を国が補助してくれます。

 

内訳として、35%部分は旅行代金から割引され

残りの15%部分は地域共通クーポンを発行してもらえます。

 

GoTo EATでは、

プレミアム食事券の購入ができたり、

オンライン予約サイトで予約した場合は1人あたり最高1,000円分のポイントを付与されます。

 

 

さて、本題に入りますが、

実はこれらのGo Toキャンペーンは税金の課税対象になっています。

 

GoToキャンペーン事業の給付金は「一時所得」というものに該当します。

 

ただし、一時所得の計算は50万円の特別控除があるので、

基本的にはGo Toキャンペーンで50万円以上の恩恵を受けた方は税金の対象になります。

(※その他に一時所得に該当するものがある場合には合計して50万円を超えるかどうかの判定をします。)

 

なので、一般的に数回程度利用しただけの方なら税金の心配はいらないと思います。

 

 

過去のブログでも書きましたが、新型コロナウイルス関連の政策は

非課税のものもあれば課税のものもありますので、気になる方は調べてみてください。

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