税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

あと2週間!~令和4年度ふるさと納税~

松岡会計事務所のHです!

年末もいよいよ近づき、事務所もバタバタし始めました。
今回はふるさと納税のお話をしたいと思います。

2008年(平成20年)5月からスタートしたふるさと納税制度ですが、年々利用者数が増加し、
聞き馴染みのある言葉になってきていると思います。

「控除適用者数」は近年右肩上がりで推移しおり、特に令和3年度から令和4年度は、564.3万人から740.8万人へと大きな伸びを見せました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000827748.pdf|ふるさと納税に関する現況調査結果(令和4年度実施)

ふるさと納税で税額控除を受けるためには、確定申告を提出するか、ワンストップ特例制度を受ける必要があります。
今回は、ワンストップ特例制度と、オンライン申請について、お話をしようと思います。

まず、ワンストップ特例制度の適用を受けるためには下記の要件があります。

ワンストップ特例制度の申請条件

  • 1もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること

  • 2ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方

  • 3年間寄付先が5自治体以内の人

ワンストップ特例制度を適用するためには、この要件に当てはまり、かつ、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を翌年1月上旬(1月10日)までに各自治体に到着するよう送付しなければなりません。

https://www.satofull.jp/static/onestop.php | さとふる ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

 

ここで有効になってくるのが、ワンストップ特例オンライン申請です。
この制度は、マイナンバーカードをお持ちの方で、オンライン申請に対応した自治体へふるさと納税を行った方がご利用になれます。

通常であれば、郵送により行うワンストップ特例申請をオンラインで行うことができ、年末ぎりぎりにふるさと納税を行ったせいで、郵送が間に合わない場合や、郵送するのが面倒に感じる場合などに簡単に、申請を行うことができます。

ただし、オンライン申請を行うために利用するマイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があります。
私は更新を怠っていたため、今年は郵送にて、税額控除を行うことになってしまいましたcrying

ふるさと納税はまだ間に合います!皆さんもオンライン申請はいかがでしょうか?

 

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