税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

就職説明会と第69回税理士試験(消費税法)のこと

松岡会計のOです。

先日の8月10日、税理士法人松岡会計事務所は、大原とTACの主催による税理士・会計事務所の就職説明会にブースを出しました。
私も企業側として参加させていただき、多くの求職者の方と会話をすることができました。
全体的にいうと、参加されている求職者が少ないことと、科目合格している優秀な方が多いなという印象です。
大多数が税理士受験生なので“残業が少ない事務所かどうか”気にしていました。
私もそうでしたが、仕事と勉強を両立できる環境は重要だと考えています。

3年前のTACの就職説明会では、逆に、私は求職者として参加しましたが、松岡会計事務所のブースで色々な話を聞かせてもらい、「是非この事務所で働いてみたい」という気持ちが強くなりました。
また、面接を受ける前に「(弊所の代表税理士である松岡敏行が描いた)マンガを読まないといけないな…」と思っていたので、説明会の際にマンガを頂くことができ、買わなくてすんだことが嬉しかったのを覚えています。

毎年、説明会の時には「マンガ 突然の相続!」を配っているので、興味がある方はブースに来ていただくと無料で手に入ります!
今回の説明会では、今年私が受験した消費税法の受験生の求職者が数人いたので、具体的な話をしたかったのですが、全員苦笑いで誰も話そうとしてくれませんでした。やはり試験直後はあまり振り返りたくないですね(笑)

 

令和元年 第69回 税理士試験の話になりますが、消費税法の理論は「輸出免税」と「簡易課税」が出題されていました。
計算は毎年出題される「原則課税」+「簡易課税」と思いきや、「原則課税」+「特定新規設立法人の納税義務の判定」でした。

税理士試験では、試験開始前に全ての答案用紙に受験地・受験番号を記入する時間があり、記入している間は結構重要な時間となります。
今年は、計算用紙に記入している間、簡易課税がなさそうだったのでラッキーと思い、また納税義務判定は合併とかだろうと考え、いざ問題を見ると特定新規設立法人の問題でした。
今まで目にしたことがなく「焦らんとこう・・・」とだけ思い問題を解きましたが、後日答え合わせをすると全然理解していなかったことを実感しました。株主は同一生計の人だけ対象になるようです。これは知りませんでした。

最後に、理論の問題で輸出免税の趣旨を問われていたのにも関わらず、他の理論を書いている間に、そのことを忘れてしまい、これを書けなかったことだけ心残りなのでこのブログに書き残しておきます。
(もちろん試験委員には届きませんが・・・笑)
簡単に言うと、日本の消費税は日本で消費されるものだけに課税されるので、外国で消費される輸出売上には消費税を課さない消費地課税主義がとられています。また国境税調整を図るためでもあるらしいです。たぶん。

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