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税理士試験受験生の奮闘記

2019.10.23

税理士試験受験生の奮闘記

天皇家の相続税・贈与税

こんにちは。

松岡会計事務所のRです。

先日の10月22日に「即位礼正殿の儀」がありましたね。

各界の代表や、各国の要人も多数来日されたみたいです。

松岡会計事務所はお休みを頂きましたが、いつも通り仕事だった人もいたと聞いています。

実際に天皇陛下が即位された日は5月1日ですが、

今回は天皇家の相続税・贈与税についてお話ししたいと思います。

相続税法第十二条(相続税の非課税財産)には、

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

とあります。

ここでいう「物」とは
主に三種の神器や天皇御璽(ぎょじ)、国璽(こくじ)を指すみたいです。

その他、皇位とともに伝わるべき由緒ある物は全て非課税になります。

三種の神器とは
・八咫鏡(やたのかがみ)
・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)
・天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)

天皇御璽(ぎょじ)と、国璽(こくじ)とは
日本で最も大事な印鑑で、天皇の印である印鑑と、国家の印である印鑑みたいです。

三種の神器は歴代の天皇が代々受け継いできたもので、一応相続税の課税対象となります。

ですが、皇位とともに伝わるべき由緒ある物であるため非課税とされています。

しかし、贈与税では生前の譲位は想定されていないため非課税の規定がありません。

このままでは天皇陛下は三種の神器等について贈与税を納めることになってしまいます。

そこで、特例法で贈与税も非課税にすることが決まりました。

当然っちゃ当然ですね。

三種の神器にどれほどの金額がつくのか見当もつきませんね。

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