税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

プロ野球選手と確定申告(契約金編)

年が明けて、年末調整が終わり、会計業界は1年において一番忙しいといっても過言ではない確定申告期に突入します。

高校野球とプロ野球が大好きなYです。

そこで今回と次回にわたり私のブログでは、プロ野球選手の確定申告についてさらっと考えてみようと思います。

プロ野球選手は、「入団⇒現役⇒引退」というステージを辿るのですが今回は入団時にスポットを当てます。

2019年は東京ヤクルトの奥川選手や千葉ロッテの佐々木選手など将来の日本球界を牽引するような逸材がドラフト会議をにぎわせましたね。

私はミーハーなので、ネットで契約金と初年度の年俸を検索しました。

すると、契約金1億円で年俸は1600万円でした。(出来高は省略)

みなさん、気になりませんか・・・・税金どれだけかかるのか・・・

わかりやすくするために、契約金の1億円で税金を考えてみます。

所得税はもうけにかかる税金ですが、もうけの性質に応じて10種類に区分します。

契約金はその中でも雑所得というものに該当します。

(もらう時に約20%税金が天引きされます。)

必要経費などないでしょうから、税金は1億円まるまるにかかり、ざっと4千万円です。

(住民税もあわせると5千万円です!!)

普通の人からは、払えるか!というツッコミが入りそうです。

1億円もらってるから、なんとかなりそうですね・・・。

そして少し税金に詳しい方からこんなツッコミが入りそうですね!

ちょっと待ってよ!一時に受ける契約金だから一時所得じゃないの?

一時所得なら2分の1課税だから5千万円に税金かかるから、ざっと所得税と住民税合わせて2200万円ですむのでは?

違うんですよ、一時所得は「労務その他の役務の対価としての性質を有しないもの」と法律に規定されているので該当しないのです。

契約金をもらって、これからその球団のために選手は必死に努力しますので、役務の対価としての性質は有していますよね!

でも、安心してください。国税庁はそんなに鬼ではなかったのです!

平均課税という制度があり、かんたんに説明すると1億円を5年でもらったと仮定して税金を計算します。

よって2000万円に税金がかかるので、所得税は約500万円です。(税率約25%)

でも、もらったのは今年なので残りの8000万円にも25%の税率を適用して、2000万円となり所得税の合計は約2500万円となります。

約20%天引きされてるので、実際に払うのは約500万円です。

これなら、なんとか払えそうですね!

(それでもサラリーマンの平均年収以上ですよ!( ゜Д゜)!)

残念ながら住民税は税率がどんな人でも一律10%になったので、平均課税制度の適用はありません。

でもこれをするだけで1500万円も税金が安くなるんですね。

※実際の選手は、当然に平均課税制度を利用しているはずなのでご心配なく(笑)

※イメージをつかんでいただくため、かなりざっくりとした数字で計算しています。

そのため実際の計算は専門家にご依頼いただくか、ご自身でよろしくお願いいたします

<(_ _)>

※一時に儲かっても一発屋芸人には平均課税制度の適用はありませんので悪しからず。(^^♪

 

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細