大阪で約1600社の顧問先様と45年以上歩んできた会計事務所です。70名以上のスタッフが「速攻解決力」と「絶対的提案力」で顧問先様をサポートします。

お電話
072-994-7605
平日9:00~18:00

松岡会計は大阪市内に3拠点

税理士試験受験生の奮闘記

2020.01.24

税理士試験受験生の奮闘記

梅酒は家で作っちゃダメ?

松岡会計事務所のKです。

 

みなさん普段の生活の中で「お酒を勝手につくったら違法」ということを聞いたことがあると思います。それは本当で、酒税法の第7条で「酒類を製造しようとする者は免許を受けなければならない」と決められています。そのため、もし免許を取らずに家でお酒をつくってしまうと酒税法違反になってしまいます。

でも、昔から家で梅酒を作っているという家庭もあるかと思います。そんな場合でも違法になってしまうのでしょうか?

結論から言うと、家で梅酒をつくっても大丈夫です。その理由は、「少量だから」とか「梅をお酒に漬け込んでいるだけだから」とかいろいろ言われることがありますが、少しでも勝手につくったらダメですし、お酒になにか混ぜることも「みなし製造」としてお酒を勝手につくっていることになります。

 

つくっても大丈夫な本当の理由は、酒税法に梅酒をつくっても大丈夫なことが書いてあるからです。

その条件は・・・

(1)自分で飲むものであること

(2)糖類、梅とお酒を混ぜること

(3)混ぜるお酒はアルコール分が20度以上のものであること

 

他にも細かい条件はいろいろありますが、大まかにいえば上の3つを守っていればつくっても例外的に大丈夫と書かれています。

家で梅酒をつくるというのは日本で昔からされていることなので、それを法律で禁止してしまうのは日本の文化を壊してしまうことにもなってしまいますからね。酒税法を作るときにもそのへんを考えて例外をつくったのでしょう。

そのため、家でつくったものを人に売ったり、米や麦を混ぜたりするとだめです。

それにビールとかワインとか、アルコール度数が低いお酒を使っても違法になります。

 

最近では梅酒にもいろいろな種類が販売されていますが、自宅でつくると違法になってしまうものもありますので、買うときに気にしてみてはいかがでしょうか。

税理士法人松岡会計事務所  税理士法人松岡会計事務所 

松岡会計は大阪府内に3拠点

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

Google mapを開く

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分

Google mapを開く

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分

Google mapを開く