税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

控除を受けない方が有利な場合

松岡会計事務所のKです。

 

確定申告の時期ですね。

日本の所得税は申告納税制度となっていて、一人一人が自分で税務署へ申告して自分で納付することになっています。

でも会社勤めの方は会社で年末調整が行われるため、基本的には自分で確定申告をする必要はありません。

それでも以下のような場合は確定申告が必要です。

 

(1)2社以上の会社で勤務して給料をもらっている

(2)給料以外の雑所得(原稿料や動画配信の収入、FXの利益など)が20万円超ある

(3)不動産の賃貸収入がある

(4)不動産を売った

 

上記は確定申告を「しないといけない」場合ですが、確定申告を「しなくてもいいけどした方が得」な場合もあります。

 

(5)医療費を10万円超支払った

(6)自宅を購入して住宅ローンができた

(7)株の売買で損がでた

(8)ふるさと納税を6箇所以上した

 

いろいろなパターンがありますが、給料以外の収入があった場合は確定申告をしないといけなくて、特別な支出があった場合は確定申告をすると得、というようなイメージです。

 

どっちみち(1)から(8)の場合は確定申告をすることになりますが、雑所得がある場合には注意が必要です。

雑所得が20万円超の場合は(2)で確定申告が必要ですが、逆を言えば、給与以外の雑所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても大丈夫です。

ただ、20万円以下は特別に申告しないでいいだけで、非課税ではありません。

そのため雑所得が20万円以下でも、(2)以外の理由で確定申告をする場合には雑所得として申告しないといけないのです。

 

もし医療費の額が15万円、給料以外の雑所得が18万円の場合に確定申告をすると、雑所得18万円-医療費控除(15万円-10万円)=13万円となり、追加で13万円分の所得に対する税金を納めないといけなくなります。

 

控除を受けようと思って申告するのに追加の税金が出てしまっては本末転倒ですよね。

20万円以下の雑所得がある方が控除を受けるための確定申告をしようとする場合、まずは雑所得の金額と控除の金額のどちらが大きいか考えてみましょう。

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