税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

プロ野球選手と確定申告(年俸編)

こんにちは。

松岡会計のYです。

プロ野球の開幕が延期になり、更にテンションの下がる出来事が発生してしまいました。

阪神タイガースの藤浪選手など3人のプロ野球選手がコロナウイルス陽性と判定されてしまいました・・・。

オリンピックも延期になった中、国内イベントであるプロ野球は何とか開催してほしいものです…。

藤浪選手といえば、大阪桐蔭のときに春夏連覇を成し遂げたエースです。

プチ情報ですが平成最後の2年間税理士試験の大阪会場は大阪桐蔭高等学校の向かいにある大阪産業大学でした。

さて、本題ですが、プロ野球選手の年俸に対する税金はどうなっているのでしょうか?

球団に所属してチームのために頑張るので給料ではないかな?とも考えられますよね~

私自身、選手の確定申告をさせていただいたことはないのですがトレーナーさんは経験があります。

そこには、「参加報酬」と書かれていました。

参加報酬という言葉のみで決めることはできませんが、その定義(特殊技能をもつ人が、所属する組織・団体から活動の度合によって得る報酬)から一般的には事業所得に該当することになります。

プロ野球選手会の資料をみても「参加報酬」とあるので、私自身は同じではないかと考えます。

事業所得と給与所得の大きな違いは、過去の裁判例を紐解くと大きくは下記の3点です。

 

  • 収入を得るためのリスクを負担するのは誰か? ⇒ リスク負担していたら事業所得、負担していなかったら給与所得

 

  • 他者の指揮命令をうけて、経済的活動をしていないか? ⇒ 指揮命令を受けていたら給与所得、受けていなかったら事業所得

 

  • 業務遂行上、空間的・時間的拘束があるか? ⇒ 拘束があれば給与所得、なければ事業所得

 

またまた小ネタですが、関西の某人気球団では、二軍選手が練習する野球場に賃金台帳が置いてあり、そこには選手名が書かれていたそうです。

※これに関しては、私も知り合いの年配の方から聞いた話なので本当かどうかは分からないんですけど(;^ω^)

賃金台帳ってことは、労働者扱いなので給与所得ですね~

上記の違いから考えるに、時間的に拘束されて指揮命令は受けるけれど、リスクは球団が負うからしっかりと練習してね!ってところでしょうか。

最後に、働き方改革が叫ばれているこのご時世だからこそ、フリーランスの方がもらう報酬が事業所得と給与所得のどちらになるのかは税務行政に携わるものとして常にアンテナを張っていないといけませんね!

もちろん、自戒を込めて!!!です。

今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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