税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

一律10万円の給付金って確定申告が必要?

こんにちは。松岡会計事務所のRです。

 

全国の緊急事態宣言が解除されることが表明されましたが、いかがお過ごしでしょうか。

第2波に気をつけつつ、少しずつお出かけしたいところですね。

 

 

今回は、新型コロナウイルスの緊急経済対策として実施された政策の課税関係についてお話ししたいと思います。

 

 

国民一人当たりに一律10万円が支払われる「特別定額給付金」については非課税となり、所得税の課税対象にはなりません。

よって確定申告は不要となります。

ちなみに、新型コロナウイルスに対応するための臨時特例に関する法令に、所得税を課さないことが明記されています。

 

また、児童一人につき1万円が給付される「子育て世帯への臨時特別給付金」も非課税となり、確定申告は不要になります。

 

 

 

一方、次の支援策は課税の対象になります。

 

・大阪府など各自治体が実施する「休業要請支援金」

大阪府では4月の売上が50%以上減少した休業要請事業者に対して、

法人には一律100万円、個人には一律50万円給付するものです。

 

・国が実施する「持続化給付金」

前年同月比で売上が50%以上減少した事業者で、法人に最大200万円、個人には最大100万円を給付するものです。

 

・雇用調整助成金

企業の休業手当を助成するものです。

 

これらは課税対象にはなりますか、直接給付金の金額に税率をかける訳ではありません。

 

通常の売上に含めて計算します。

 

飲食店を経営される方であれば、売上から人件費や原材料を差し引いた利益に対して課税されます。

実際には休業により売り上げが激減していると考えられるので、赤字になるので課税が生じないケースが多いと考えられます。

 

課税の対象になる理由として、休業対象以外の事業者との公平性が保てないからだと政府は説明しています。

 

 

 

各種の給付金が、いち早く支援が必要な人に届いて欲しいなと思います。

 

 

この度の新型コロナウイルスに罹患された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

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