税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

しずかちゃんとお風呂♨

皆様こんにちは❄

 

 

松岡会計のSです🌹

 

 

 

今日はクリスマスイブですね🎄

 

 

 

私はいつもイブの夜にサンタさんが来ていたので

24日の夜は楽しみで眠れなかったのを思い出します🎅

 

 

 

今年はクリスマスが平日なのでお仕事の方が多いとは

思いますが、お互い頑張りましょう😹

 

 

 

さて、サムネイルはマスクをしているドラえもんですが、

風邪を引いてしまったのでしょうか💦

 

 

 

最近は特に寒いので、しずかちゃんを見習って

お風呂で身体を温めると良いかもしれませんよ♨

 

 

 

お風呂といえば、入湯税という税金はご存じですか?

 

 

 

入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村が

入湯客に対して課税する税金のことです💡

 

 

標準税率は1人1日あたり150円になります💸

 

 

 

大阪市では、平成30年10月1日より入湯税がかかっているそうです。

 

 

 

また、小学生以下の方や

1500円以下の料金で日帰り利用の方、

修学旅行や行事に参加している学生、引率の方等は

課税されないことになっています✨

 

 

 

さらに、入湯税は使い道が決められている目的税であり

環境衛生施設や鉱泉源の保護管理等に使うことが

法律で義務付けられていますよ✍

 

 

 

入湯税を納めることで、快適な温泉地づくりや

観光の振興に役立てることができます🏙

 

 

 

ちなみにしずかちゃんは1日3回お風呂に入るそうです👩

 

 

 

入浴中にのび太が乱入してくるシーンはお馴染みですが、

3回も入っていれば出くわしてしまう確率が高いのも納得ですね 笑

 

 

 

皆様も入浴中の覗きにはご用心を。。。⚠

 

 

 

それでは、また来年の更新でお会い致しましょう💎

 

 

 

 

以上、松岡会計のSでした👄

 

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