税理士法人 松岡会計事務所

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新型コロナウイルス感染症に伴う支援金(新規追加分)

どうも!新人のFです!

 

新型コロナウイルス感染症の第3波による

 

第二次緊急事態宣言が発令されました。

 

これにより多くの中小企業、個人事業主の方々が

 

大きな影響を受けています。

 

先日の第三次補正予算案では多くの感染防止策が盛り込まれました。

 

それと同時にいくつかの補助金が新たに活用可能となり

 

今回はそちらを紹介したいと思います。

 

 

 

 

  • 大阪府営業時間短縮協力金(令和3年1月14日~)

 

1月14日~2月7日の営業時間短縮要請に協力する

 

大阪府域の飲食店等に対して協力金(一店舗当たり150万円)を支給

 

要件は、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者

 

(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること

 

(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること

 

 

(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること 

 

 ※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象

 

(4) 感染防止宣言ステッカーを導入していること

  ※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要

 

(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること

 

 

 

 

  • 売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給(経済産業省)

 

緊急事態宣言による影響で、売上が減少した中小事業者に対し

 

法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給
 

要件は

 

・緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引がある

 

・本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

 

 

予期せぬ感染症の拡大により、大変な時期ではありますが、

 

支援金・補助金をうまく使い、何とか乗り越えましょう。

 

以上、新人のFでした!

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