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松岡会計事務所のたまご

2021.02.13

松岡会計事務所のたまご

あなたの基礎控除額は?🐈

皆様こんにちは🌼

 

松岡会計事務所のSです♦

 

 

2月に入り、まず最初のイベントは節分でしたね👹

 

 

 

124年ぶりに2月3日から2月2日の節分だったということで

話題となっていましたが、みなさん恵方巻は

食べましたか?

 

 

 

当日スーパーに行くと恵方巻コーナーは

人で溢れかえっており、

1本購入するのにも結構苦労しました。。。💦

 

 

 

今年もどうか福が訪れますように✨

 

 

 

節分が過ぎたということは

もうすぐバレンタインですね♥

 

 

 

女の子は忙しくなる時期です👩

 

 

 

日本のバレンタインはチョコレートを贈るのが

一般的ですよね🍫

 

 

ですが、世界的にはお花やカードを贈ったり

することも多いようです🌹

 

 

また、ヨーロッパでは女性から男性にではなく。、

男性から女性にプレゼントするのが一般的なようですね👨

 

 

 

世界各国のバレンタイン事情を調べてみても

面白いかもしれません🗺

 

 

 

さてさて、バレンタインが過ぎれば次の

イベントは。。。

 

 

 

そう、“確定申告”です❕

 

 

 

今年は期限が1ヶ月延長されたので

4月15日が申告期限となります。

 

 

 

今年は特に様々な改正がありますが、

その中でも本日は基礎控除について

少しご紹介致しますね✍

 

 

 

 

基礎控除とは、所得税額の計算をする際に総所得金額から

差し引くことができる控除のことです。

 

 

 

令和元年以前は納税者の所得金額がいくらでも

一律38万円が控除できました。

 

 

 

しかし、今年の申告からは納税者の合計所得金額

に応じて下記のように控除額が変わるようになりました💡

 

 

 

納税者本人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

 

 

 

合計所得金額が2,500万円を超えると

基礎控除の適用はできなくなります💦

 

 

ご注意ください⚠

 

 

 

 

それではまた次の更新でお会いしましょう👄

 

 

 

以上、松岡会計のSでした🥀

 

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