税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

一時支援金の給付条件とは🍴

皆様こんにちは✨

 

松岡会計のSです🌷

 

 

 

3月に入り、日中暖かい日が増えてきましたね🌞

早く春が来てくれれば良いのにと思う今日この頃です。

 

 

 

大阪では緊急事態宣言が解除されましたが、

時短営業をしていた飲食店業界の方々は

大きなダメージを受けたのではないかと思います。。。

 

 

 

そんな中小法人、個人事業者さんに向けて、

一時支援金というものが3月8日より

申請スタートしました。

 

 

 

一時支援金は、中小法人で最大60万円、個人で最大30万円

の給付を受けることができる支援金です。

 

 

 

給付対象となるには、

 

 

  • ①2021年1~3月の月で2020年、2019年の売上

と同じ月で比較した際に、売上が50%以上減少していること

 

 

 

  • ②緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の

影響を受けていること

 

 

 

この2つの条件を満たすことが必要です。

 

 

 

詳しくは一時支援金のホームページ

をチェックしてみてくださいね💎

 

 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

 

 

 

申請期間は2021年5月31日までなので、

お忘れなく✍

 

 

 

 

さてさて、話は変わりますが

最近はハンバーグをよく食べています♡

 

 

 

家で作ったり、作ってもらったり、

外で食べたり。。。と

 

 

 

肉汁を閉じ込めたハンバーグを

作りたいのですが、

 

 

なかなか難しく、

フライパンの中で肉汁が出てしまう

呪いにかかっているようです☠

 

 

 

まだまだ修行が必要ですので

めげずにまた作ろうと思います🍴

 

 

 

それではまた次の更新で👋

 

以上、松岡会計のSでした🥀

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