税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

令和2年分の国民健康保険が戻ってきます!

どうも、新人のFです!

 

今日は新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免についてお話します!

 

 

この制度は、主たる生計維持者の令和2年の収入(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)が

 

令和元年分と比較して3割以上の減少がある場合、一定額の国民健康保険料の納付を減免するという特例制度です。

 

 

申請条件は

 

  • 令和元年の※合計所得金額が1,000万円以下であること

 

  • 令和元年の事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること

 

の2点になります。

 

ここで謳われている、「主たる生計維持者」とは世帯主と考えて頂いて構いません

 

 

減免額の算定方法は

 

「対象保険料額(A×B/C)× 減免割合」

 

A 令和2年2月から令和3年3月までの国民健康保険料の合計

 

B 減少した事業収入等の令和元年の所得額

 

C 世帯の被保険者全体の令和元年の合計所得金額

 

 

「減少割合」主たる生計維持者の令和元年の合計所得にて算定されます

 

1,000万円以下 20%

750万円以下  40%

550万円以下  60%

400万円以下  80%

300万円以下  100%

 

 

減免の対象となる国民健康保険料は令和2年2月から令和3年3月分になります

 

過払い分は今後の支払に充当、もしくは還付されるようです

 

 

申請には令和元年分確定申告書類のほか、減少が証明できる令和2年分の帳簿等の写しが必要になります

 

なお、申請は令和3年3月末までとなっておりますのでお早めにご相談ください。

 

以上、新人のFでした!

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細