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2021.03.18

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令和2年分の国民健康保険が戻ってきます!

どうも、新人のFです!

 

今日は新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免についてお話します!

 

 

この制度は、主たる生計維持者の令和2年の収入(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)が

 

令和元年分と比較して3割以上の減少がある場合、一定額の国民健康保険料の納付を減免するという特例制度です。

 

 

申請条件は

 

  • 令和元年の※合計所得金額が1,000万円以下であること

 

  • 令和元年の事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること

 

の2点になります。

 

ここで謳われている、「主たる生計維持者」とは世帯主と考えて頂いて構いません

 

 

減免額の算定方法は

 

「対象保険料額(A×B/C)× 減免割合」

 

A 令和2年2月から令和3年3月までの国民健康保険料の合計

 

B 減少した事業収入等の令和元年の所得額

 

C 世帯の被保険者全体の令和元年の合計所得金額

 

 

「減少割合」主たる生計維持者の令和元年の合計所得にて算定されます

 

1,000万円以下 20%

750万円以下  40%

550万円以下  60%

400万円以下  80%

300万円以下  100%

 

 

減免の対象となる国民健康保険料は令和2年2月から令和3年3月分になります

 

過払い分は今後の支払に充当、もしくは還付されるようです

 

 

申請には令和元年分確定申告書類のほか、減少が証明できる令和2年分の帳簿等の写しが必要になります

 

なお、申請は令和3年3月末までとなっておりますのでお早めにご相談ください。

 

以上、新人のFでした!

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