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松岡会計事務所のたまご

2021.03.27

松岡会計事務所のたまご

まだまだ間に合う?還付申告

皆さんこんにちは、松岡会計事務所のLです。
だんだんと温かくなってきてやっと春の訪れを感じるようになりましたね。
確定申告も4月15日の期限に向けてラストスパートです。
お昼休みに事務所の近くで買った可愛いドーナツを食べて頑張っています。

ところで、皆さんは4月15日を超えて提出できる確定申告をご存知ですか?
それは還付申告というものです!
確定申告の提出義務のない方(年末調整をしたサラリーマンなど)が源泉徴収などで納めすぎた所得税を還付してもらえる制度です。

どんな時に税金が戻ってくるかというと…
◯住宅ローンを利用してマイホームを取得したとき(住宅ローン控除)
◯ふるさと納税などの寄附をしたとき(寄附金控除)
◯多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)
などがあります。
特に医療費控除については見落としがちかなと思います。

還付申告は、確定申告の提出期間とは関係なく、お金を支払った年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

SNSを見ていると、出産したときにかかった費用を医療費控除として申告したら税金が返ってきた!という投稿も見かけたりしますので、もし還付の対象になりそうだと思う方は、落ち着いたタイミングで一度申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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