税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

バナナは経費に入りますか🍌

皆様こんにちは✨

 

松岡会計のSです🌷

 

 

 

GWはいかがお過ごしでしたか?

 

 

 

お家でゆっくりされていた方も多いかと思います🏠

 

 

 

私は京都の実家に帰りたかったのですが、

今回も見送ることにしました😿

 

 

来年までに1回は顔を出せたら良いなと思っています。。。

 

 

 

最近は甘いものブームが来ているのか、

チョコレートやパンケーキ等が

気になって仕方ありません🍫

 

 

 

また、パイの実やコアラのマーチ等

お馴染みのお菓子を改めて食べて

美味しいなと感じています✨

 

 

 

パンケーキはフルーツが乗っているものが

大好きです🍇

 

 

 

サムネの写真では

バナナが乗っていますね🍌

 

 

 

タイトルにもある通り、

バナナは経費となるのでしょうか😸

 

 

 

経費かどうか判定するには、

バナナをどんなシチュエーションで

使用するのかがポイントとなります。

 

 

 

例えば、ケーキ屋のオーナーのAさんが

おやつにバナナを食べたとします。

 

 

 

単に自分のお腹を満たす

ためにバナナを食しているので

これは経費とは言えませんね📝

 

 

 

しかし、新商品開発のための材料として

バナナを購入し、ケーキを作ったとします。

 

 

 

 

これは事業に関する費用として

認められますので、

バナナは経費となります㊗

 

 

 

 

 

当たり前だと思われた方も多いかと思いますが、

こんなCMを見つけたので

バナナにフォーカスして

経費について考えてみました💡

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zc2qtHaKC0

 

 

 

経費になるのかどうか迷ったら、

その内容が事業に結びつくのか

どうか考えてみて下さいね🍌

 

 

 

 

 

以上、松岡会計のSでした🌹

 

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