税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

源泉所得税の特例制度

皆さんこんにちは。

くせ毛なので湿気の多い今の時期が辛い松岡会計事務所のLです。

少しでもマシになればと願いつつ

くせ毛の人向けのシャンプーのサンプルを買いあさっています。

7月になれば梅雨も明けるかなと期待しつつ日々を過ごしています。

 

さて、今回は源泉所得税の納付期限のお話です。

まず初めに、従業員を雇っている個人事業主の方は

給与から所得税を源泉徴収し、税務署に納めなければなりません。

源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに

国に納めなければならない決まりとなっています。

 

ただし、給与の支給人数が常時10人未満の場合には、申請書を提出すれば

半年分の源泉所得税をまとめて税務署に納められるという特例があります。

この特例を受ければ、本来なら毎月納めなければならない源泉所得税を

年2回の納付で済ませることができ、事務負担が軽減できます。

この特例を受けた場合は

  1月~6月までの源泉所得税:7月10日

  7月~12月までの源泉所得税:1月20日

が納付期限となります。

ただし、この期間内に源泉所得税を預かっていなかったとしても、

金額0円の納付書を提出しなければならないので注意が必要です。

 

以上、梅雨明けを願ってやまないLでした。

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