頼んでいない商品が届いたら

こんにちは、松岡会計事務所のKです。
あまり汗をかかない体質だったのですが
最近は通勤するだけで汗だくです。
代謝がよくなったのか、夏がパワーアップしているのか、、
コロナも問題ですが、地球温暖化が進んでいる今の世界では
環境問題についてもひとりひとりが意識していかないとな、と思います。
さて、「送り付け商法」というものを聞いたことがありますか?
送り付け商法とは、
一方的に商品を送り付け、断らない場合は買ったものとみなし代金を請求する手口
のことです。
ネガティブ・オプション、押し付け商法、ともいうみたいです。
特定商取引法が改正され、先週7月6日から
送り付け商法の規制が強化されました。
変更された点をまとめますと、
①商品は直ちに処分可能
②金銭を請求されても支払不要
③もし支払ってしまっても返還請求可能
これまでは14日ルールがあり、
商品が届いてから14日間は保管義務がありました。
しかし、6日以降に届いた商品に関しては
捨ててもいいし食べてもいい、使ってもいいし業者に連絡もしなくていいそうです。
代金も支払う必要はありません。
送り付けた業者が悪い、という理屈みたいです。
コロナ禍で家にいる時間が増え、
こういった悪徳商法も増えてるみたいです。
みなさんも気をつけてくださいね☻
そして、今日7/12は源泉所得税の納付期限+労働保険料の納付期限ですので
忘れずに納付してくださいね!
今週乗り切れば来週末は四連休です!
今週もがんばりましょう!