税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

頼んでいない商品が届いたら

 

こんにちは、松岡会計事務所のKです。

あまり汗をかかない体質だったのですが

最近は通勤するだけで汗だくです。

代謝がよくなったのか、夏がパワーアップしているのか、、

コロナも問題ですが、地球温暖化が進んでいる今の世界では

環境問題についてもひとりひとりが意識していかないとな、と思います。

 

さて、「送り付け商法」というものを聞いたことがありますか?

 

送り付け商法とは、

一方的に商品を送り付け、断らない場合は買ったものとみなし代金を請求する手口

のことです。

 

ネガティブ・オプション、押し付け商法、ともいうみたいです。

 

特定商取引法が改正され、先週7月6日から

送り付け商法の規制が強化されました。

 

変更された点をまとめますと、

①商品は直ちに処分可能

②金銭を請求されても支払不要

③もし支払ってしまっても返還請求可能

 

これまでは14日ルールがあり、

商品が届いてから14日間は保管義務がありました。

しかし、6日以降に届いた商品に関しては

捨ててもいいし食べてもいい、使ってもいいし業者に連絡もしなくていいそうです。

代金も支払う必要はありません。

送り付けた業者が悪い、という理屈みたいです。

 

コロナ禍で家にいる時間が増え、

こういった悪徳商法も増えてるみたいです。

みなさんも気をつけてくださいね☻

 

そして、今日7/12は源泉所得税の納付期限+労働保険料の納付期限ですので

忘れずに納付してくださいね!

 

今週乗り切れば来週末は四連休です!

今週もがんばりましょう!

 

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