令和5年10月から仕入税額控除ができなくなる?インボイス制度について

お久しぶりです、新人のFです!
今回は、いまなにかとよく見る「インボイス制度」についてお話します!
インボイス制度とは、税務署長から登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)のみが
インボイスを発行できるようになり、買手は適格請求書事業者からの仕入に対してしか
仕入税額控除を行えなくなるというものです。
なお、この制度は本年10月より登録申請がスタートし、
制度が適用されるのは令和5年10月からとなります。
ただし経過措置として制度施行後の3年間は8%、その後3年間は5%
の仕入税額控除が適用されます。
適格請求書の保存が仕入税額控除の条件となりますが、
適格請求書の記載事項が十分でない場合は仕入税額控除ができなくなります。
適格請求書発行事業者となる場合は、以下のことに気を付けましょう。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称が入っているか
・適格請求書事業者の登録番号が入っているか
・取引した年月日が記載されているか
・取引内容が記載されているか(軽減対象品目である場合はその旨)
・税抜または税込価格を税率ごとに分けた合計金額を記載しているか
・税率ごとに分けた消費税額を記載しているか
・書類の交付先の事業者の氏名又は名称が入っているか
以上、新人のFでした!