税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

侮れない生命保険料控除

皆さんこんにちは、急激な気温の変化で朝がつらい松岡会計事務所のLです。

今年も残すところあと1か月、毎年のことですが1年が過ぎるのは早いなぁと感じます。

実は毎年1年が2日ずつ縮まっていっているのではないかと思うほどです。

今の体感日数は300日くらいだと思います。

 

さて、サラリーマン年末の恒例行事といえば年末調整。

皆さんもう各種申告書の提出はお済みですか?

 

わたしも前の職場で「どうして皆当たり前に出来るんだ…どこで教わったの…」と思いながら、とりあえず申告書に名前を記入して判を押し、思うが儘に記入し、生命保険の控除証明書と一緒に提出していました。

 

今回はそんな年末調整の中から生命保険料控除についてのお話です。

 

生命保険料控除とは…

  ◆その年に払い込んだ生命保険料に応じて

   一定額を所得から差し引いてもらえる制度です。

   所得を減らすことが出来るので、所得税や住民税を安くすることが出来ます。

   逆に言うと、ちゃんと年末調整で保険料控除を申告しないと

   本来よりも多く税金を払わなければならなくなってしまいますangel

 

  ◆(新・旧)生命保険、介護医療保険、(新・旧)個人年金保険の3種類を

   組み合わせて最大12万円の所得控除が受けられます。

 

新制度の保険と旧制度の保険が混在している場合や、複数の保険契約がある場合は自分で保険料控除額を計算するのは少しややこしいかもしれません。

「生命保険料控除 計算」とネット検索すると、各保険会社の保険料控除のシミュレーターがヒットし、自分がいくら保険料控除を使うことが出来るのかが簡単にわかるので、一度保険料控除証明書を片手に確認してみてはいかがでしょうか。

 

以上、松岡会計事務所のLでした。

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