税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

🌻源泉所得税の納期の特例🌻

皆様こんにちは✨

松岡会計のSです🌻

 

 

 

7月に入り、とても暑い日が続いていますね💦

 

 

去年は熱中症になってしまったので、

今年は水分をしっかりとって乗り切ります😹

 

 

 

7月といえば『源泉所得税の納期の特例』の時期です👀

 

 

 

そもそも源泉所得税とは。。。

 

 

 

会社員のほとんどの方はお給料明細の控除欄に

源泉所得税という項目があるはずです📝

 

 

 

毎月もらっているお給料は給与所得になりますので、

12月の年末調整の際に精算する必要があります。

 

 

 

ただ、12月に一気に年間の税金を支払うのは

負担が大きくなってしまいますよね🙀

 

 

 

そこで、毎月のお給料金額に対して

源泉所得税を会社が預かるわけです💡

 

 

 

この方法なら年末になっても一気に預かる必要は無く、

ほとんどの方は会社から還付という形で

預かりすぎていた源泉所得税が返ってきます✨

 

 

 

逆に年間の源泉所得税額が足りなければ追加で

徴収ということになりますが。。。😿

 

 

 

では、会社はいつ源泉所得税を納めるのかと

いいますと。。。

 

 

 

基本的には毎月10日に前月分の源泉を納めます!

つまり、7月分の預り源泉は8月10日までが期限となります✍

 

 

 

しかし、従業員数が10人未満であれば

半年に1回源泉所得税を納める

『納期の特例』が認められています💡

 

 

 

 

もちろん、この特例を受けるには

事前に税務署へ届出を出す必要がありますのでご注意を⚠

 

 

 

特例が認められると、7月10日と1月20日に

2回源泉所得税を納めればOKです✨

 

 

 

 

最後に、サムネの写真は本町にある素敵なBarの

写真です🦆

 

 

 

バカラでウイスキーが飲めますよ🥃

 

 

 

以上、松岡会計のSでした☄

 

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細